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2009/02/01(日)
土地建物情報宅急便 111「運河用地とは」
土地建物情報宅急便 111「運河用地とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」111 2009. 2. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
景気の悪化はだんだんひどくなる一方ですね。世界的な大企業であるトヨ
タをはじめ、ソニー、日立、パナソニック、日興証券が軒並み大赤字に伴
い、派遣労働者だけでなく、正社員も対象とした大リストラが始まろうと
しています。
私どもの発注者である不動産業、建築業にとっても厳しい状況です。特に
建築業界は耐震偽装事件を受けての建築士法・建設業法の改正で大幅に受
注が落ち込み、倒産件数もかなりありました。
またこの10月から「住宅瑕疵担保履行法」が施行されます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html
(ブラウザのアドレスにコピー・貼り付けしてください)
こちらには詳細な説明「よくわかる新法解説ガイド」が載っています。
http://www.how.or.jp/shipotext/newlaw0229.pdf
新築住宅を引き渡す場合には、保険に入るか供託するかのいずれかしない
といけなくなり、建築業者にとっては先の改正とダブルパンチ、景気の悪
化も加味すればトリプルパンチとなってしまいます。
これで信頼と安心のもてる住宅が供給できればいいのですが、高級官僚の
天下り先がまたできたのでは?というのは穿った見方でしょうか?
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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れば、幸いに思います。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.メーカー選定の決め手トップは「住宅の品質・性能」
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090115
2.リフォーム経験者の8割が「断熱改修を望む」
3. 履行確保法PR作戦
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090119
4.建築士法上の工事監理で指針案
5.住宅性能表示制度の実施状況
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090122
6.高齢者が安心して暮らし続けることができる住宅政策
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090123
7.住宅ローン減税、家づくりへの影響は?
8.高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090126
9.住宅着工6カ月ぶり減、雇用悪化など影響
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090130
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第079号
「運河用地とは」
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前回は「境内地」についてお話ししました。
境内地とは、簡単に言えば、お寺や教会の敷地のことで、本殿、拝殿、本
堂などの建物や、工作物の建つ一画の土地、参道として用いられる土地も
「境内地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「運河用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「運河用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、運河用地(うんがようち)は、
「運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条14号)
ここで、運河とは、もっぱら水運に用いるために陸地を掘って人工的に作
られた水路を言います。
運河法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地とは、
水路用地及び運河に属する道路、橋梁、堤防、護岸、物揚場、繋船場の
築設に要する土地、運河用通信、信号に要する土地をいいます。
見た目では、運河なのか河川なのか区別がつかない場合もありますが、人
工的に作られた運河と、自然にできた河川とは取扱いが違います。
似たものに池沼(ちしょう)とため池があります。池沼は天然の水が貯留
した自然にできた池ですが、ため池は人工的にかんがい用水として水を貯
留したものです。
以上、地目の運河用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が運河用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにおたずねください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
今回はここまでです。
次回は、地目の「水道用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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