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2026/08/01(土)
「建物を分割したい時」
土地建物情報宅急便 535 「建物を分割したい時」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」535 2026. 8. 1■■■
皆さん、こんにちは。
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。
本当に酷暑の季節なってきました。外での作業は空調服に帽子は冷たい水
に濡らしたものを被っていますが、数時間経てば、空調服は熱風を循環さ
せているようだし、帽子も干上がってしまい、頭がクラクラしそうです。
皆様いかがお過ごしでしょうか?
そういえば、昨日岡山市の奉還町商店街で火事がありました。
ちょうど法務局の地図作成作業の現場です。
隣の作業班の地域でしたが、何度もこの商店街を行き来していますので、
店の人とは顔なじみになっていますので心配です。
けが人等はいないようですので、一安心ですが、火事にはくれぐれもご注
意ください。
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◆登記・測量のQ&A 第499号
「建物を分割したい時」
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前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割したい時」について概要をお話しします。
問い
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現在、居宅・店舗・倉庫の3棟の建物が1個の建物として登記されてます。
これを「居宅」で1個、「店舗・倉庫」で1個と、2個の建物に分けたいの
ですが、どのような登記をすれば良いのでしょうか?
答え
───────────────
2棟以上の建物が1個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記さ
れている場合に、附属建物を独立した別個の建物としたい場合には、建物
分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:

建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の1個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。
以上、2棟以上の建物が1個の建物として登記されている建物を、分割して
別個の建物としたい場合に申請する建物分割登記について簡単にご紹介し
ました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を合併したい時」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
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