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2025/11/01(土)
土地建物情報宅急便 517 「合筆できない土地」
土地建物情報宅急便 517 「合筆できない土地」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」517 2025.11. 1■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
急に涼しくなりましたね。本当に急な温度変化で体調が崩れそうですが
皆様いかがでしょうか?
庭、玄関にはハローウィンの飾りつけをしていましたが、この連休で片
付けをしないといけません。
次はもうクリスマスの飾りつけを考えないといけません。
昨年作成した物もありますが、今年新たな物を作ろうと考えています。
やはり体を使って物を作るということはいいですね。
新たな意欲につながります。
皆様もいかがですか?
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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◆登記・測量のQ&A 第481号
「合筆できない土地」
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前回は、「土地合筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「合筆できない土地」について概要をお話しします。
問い
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土地を合筆することができない場合があるそうですが、どのような場合な
のでしょうか?
答え
───────────────
合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、それぞれ別個の土地として登記されて
いる複数の土地について、一つの土地にまとめることをいいます。
合筆後は一つの土地(一筆の土地)となる事から、合筆の登記には制限事
項があります。
次のような場合には合筆できない事になっています。
(1)互いに接続していない土地の合筆
(2)地目が異なる土地の合筆
(3)地番区域が異なる土地の合筆
(4)所有者が異なる土地の合筆
(5)所有者の持分が異なる土地の合筆
(6)所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地の合筆
(7)所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆
これらの制限事項を図示した参考図がありますのでご覧ください。
参考図:

参考図の「A」の土地と「B」の土地は、現状のままではどれも合筆できま
せん。但し、(7)には例外があり、合筆できる場合があります。
尚、合筆の制限事項に該当する場合でも、現状を変更する等して制限事項
に該当しない状態にする事ができれば合筆できる場合があります。
例えば(2)の場合、両方の土地の利用目的が同じであれば、両者が同じ
地目になるよう地目変更の登記をする事で、制限事項に該当しなくなりま
す。
また、(6)の場合は、「B」の土地について所有権の登記をすれば、合筆
できるようになります。
以上、「合筆できない土地」について簡単にご紹介しました。詳しくお知
りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「土地の面積の計算方法」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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