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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2025/07/15(火)
土地建物情報宅急便 510 「分筆登記とは」
土地建物情報宅急便 510 「分筆登記とは」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」510 2025.7.15■■■
土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。
昨日は台風の影響か雨になりました。久しぶりの雨もいいですね。
今日はまた暑い日になりそうですが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
来週は参議院選挙になりますが、私はいつも通り期日前投票をしました。
しかし選挙前というのに、また傷口に塩を塗るような言動がありました。
どうなんでしょうね?
言っていいことや悪いことの区別がつかないのだろうか?
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ます。
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◆登記・測量のQ&A 第474号
「分筆登記とは」
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前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「分筆登記」について概要をお話しします。
問い
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土地の一部を分割して処分するときなどに行う「分筆登記」とはどのよう
なものなのでしょうか?
答え
───────────────
一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の土地(二個以上の土地)に分割す
る登記のことを「分筆登記(ぶんぴつとうき)」といいます。
(逆に、複数の土地を1つにまとめる登記を合筆登記といいます)
分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立
した土地として登記され、公図(地図)にも分筆した線が引かれ新たな地
番が記載されます。
参考図:
土地を分筆する主なケースとしては次のようなものがあります。
・土地の一部を売買する場合
・土地の一部の地目が異なる場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・共有の土地を分筆し、単有に変える場合
・広い土地の一部に家を建てる際に、宅地として利用しない部分の土地を
分ける場合
分筆登記を申請することができるのは、その土地の所有者です。
申請義務は無く、土地の所有者の意思に基づいて申請することができます
が、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
実際の作業では、現地を測量して、境界標がない場合には境界標を設置し、
隣地所有者に確認してもらい、正しい境界が記載された境界確定図を作成
し、関係者全員の押印をもらう等の様々な手続が必要になります。
一般的な手続の流れは次のようになります。
1.法務局等資料調査
2.現地調査
3.事前仮測量
4.立会依頼
5.立会
6.測量
7.境界標埋設
8.図面作成
9.承認印受領
10.登記申請
必要期間としては2〜3ヶ月程度要します。
隣接所有者との立会や筆界確認等がスムーズに進めば期間を短縮できる事
もありますが、法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等でさら
に時間を要する場合もあります。
以上、「分筆登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになり
たい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「境界標」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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2004/11/01(月) 「土地建物情報宅急便」bX
2004/10/15(金) 「土地建物情報宅急便」bW
2004/09/30(木) 土地建物情報宅急便bV
2004/09/14(火) 土地建物情報宅急便bU
2004/08/31(火) 土地建物情報宅急便bT
2004/08/14(土) 土地建物情報特急便bS
2004/07/31(土) 土地建物情報宅急便bR
2004/07/27(火) 登記の畠中メルマガ2
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