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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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2024/06/15(土)

土地建物情報宅急便 484 「ADR境界問題相談センターとは」

土地建物情報宅急便 484 「ADR境界問題相談センターとは」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」484  2024. 6.15 ■■■


土地家屋調査士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

昨日は法務局の14条地図作成の立会、境界標設置作業でしたが、梅雨を
越してもう真夏を感じさせるほどの暑さでした。

最後には頭がボーとして、体全体がだるくなり熱中症を予感させるほど
でした。
皆様もこれから無理をせず、熱中症には十分な対策を取って、快適な夏を
お過ごしください。



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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.ハチに刺されて従業員死亡…測量業者を労働安全衛生法違反の疑いで
書類送検
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2.空き家認定で「固定資産税6倍」持ち主へ解体費用「全額請求」も
… 不動産相続「放置」で必ず後悔する“大き過ぎる”代償
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3.異例の完成目前マンション解体で国立市長
積水ハウスに丁寧な説明要望…地元は歓迎の一方驚きも
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2024/06/15/104659


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第448号
「ADR境界問題相談センターとは」
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前回は、「ADR認定土地家屋調査士」について概要をお話しました。
今回は、「ADR境界問題相談センター」について概要をお話しします。


問い
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土地家屋調査士会では「ADR境界問題相談センター」を運営しているそう
ですが、どのような活動を行っているのでしょうか?


答え
───────────────
土地の境界を巡る紛争を、裁判によらずに早期解決を図りたい時の選択肢
として「ADR(裁判外紛争解決手続)」がありますが、その窓口になるの
が「境界問題相談センター」です。

ADRの窓口としての機能を持つためには、法令で定める基準・要件を満た
している「ADR手続実施者」としての法務大臣の認証を受ける必要があり
ます。

全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」
の認証を受けて、境界問題相談センターを設置しています。

境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査
士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。

土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かな
いときに、境界問題相談センターに相談すると、中立な立場で仲介し早期
解決の手伝いをしてくれます。

尚、「境界問題相談センター」は総称で、各土地家屋調査士会により呼称
は異なります。岡山では「境界問題相談センター岡山」という名称です。

日本土地家屋調査士会連合会のホームページに、全国のADR境界問題相談
センターへのリンクがありますのでご参照ください。

 ADR境界問題相談センター
 https://www.chosashi.or.jp/consulting/adr/


以上、「ADR境界問題相談センター」について簡単にご紹介しました。詳
しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねくださ
い。


今回はここまでです。
次回は、「登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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