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2023/01/15(日)

土地建物情報宅急便 450 「分譲マンションの敷地はどこまで?」

土地建物情報宅急便 450 「分譲マンションの敷地はどこまで?」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」450  2023.1.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございました。

コロナに関しては感染者数がふたたび増加傾向になり、死亡者数は最多と
なっていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?

こうなるとワクチンを何回打ったかではなく、コロナに勝つ免疫力をつけ
ることが大事のようです。
https://kenko.sawai.co.jp/prevention/202010.html

年賀状の返事として寒中お見舞いのはがきが1枚来ていました。
毎年年賀状のやり取りをしている方のお母さんからでした。
昨年の10月に肺炎で亡くなったそうです。多分コロナが原因でしょうね。

なかなか身近にコロナに感染した人とか、コロナが原因で亡くなったとい
う方はいなかったのでどうしても他人事のように感じていましたが、やは
り他人事ではないですね。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

配信解除・メールアドレスの変更は下記のURLにお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.既存建築の省エネ改修支援(第2回)で32件採択
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/06/090120

2.建設業のコロナ破たん累計563件に 東京商工リサーチ調べ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/12/092849

3.県有林だと思って樹木64本を無断伐採…実は個人所有 千葉県が賠償
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2023/01/12/095512



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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしており
ます。

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◆登記・測量のQ&A 第414号
「分譲マンションの敷地はどこまで?」
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前回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンションの敷地の範囲」について概要をお話しします。


問い
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分譲マンションの購入を検討しています。そのマンションには駐車場や中
庭があるのですが、それらもマンションの敷地の一部とのことです。通常
マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?



答え
───────────────
一般的な分譲マンションの敷地には、「法定敷地(ほうていしきち)」と
「規約敷地(きやくしきち)」があります。

(1)法定敷地

法定敷地は、そのマンションが建っている土地を指します。

例えば、マンションが一筆の土地の一部の上に建っている場合、その一筆
の土地全部が敷地となります。

また、マンションが数筆の土地にまたがっているときは、その数筆の土地
全部が敷地となります。

このように、マンションが建っている土地は、法律上当然にマンションの
敷地である事がわかりますので法定敷地と呼ばれています。

(2)規約敷地

規約敷地は、分譲マンションの所有者(区分所有者)が規約によってマン
ションの敷地と定めた土地です。

これは、マンションまたはマンションが建っている土地と一体として管理
または使用するための土地で、マンションが建っている土地(法定敷地)
と必ずしも隣接している必要はありません。

規約敷地の例としては、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等
といった土地があります。

規約で定めれば、マンションから離れた場所にある駐車場でも、マンショ
ンの敷地として取り扱うことができます。


以上、分譲マンションの敷地について簡単にご紹介しました。詳しくは、
お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「マンション所有者と敷地の権利」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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