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2022/05/01(日)

土地建物情報宅急便 433 「建物を取り壊した時」

土地建物情報宅急便 433 「建物を取り壊した時」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」433  2022. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

ゴールデンウイークが始まり、コロナ以前の賑わいとまでいきませんが、
一昨年、去年よりは規制も緩やかになり、だいぶ人出が戻って来た感じが
ある今日この頃ですがいかがお過ごしでしょうか?

知床岬での観光船沈没事故は完全な人災ということが明確になってきまし
たね。
何よりも安全が最優先されるべきことが、売り上げ優先となってしまい、
すべてが裏目に出てしまいました。

何事もそうですが、目先のことばかり考えずに、じっくり先のことを考え
れば自ずと答えが出るはずです。

亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げます。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建設業のコロナ破たん累計338件 東京商工リサーチ調べ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/04/16/092958

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3.建築物省エネ法改正案を閣議決定
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4.「地面師」か 東京都内の土地100坪超を乗っ取ろうとした疑い
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/04/27/143813


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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第397号
「建物を取り壊した時」
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前回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しします。


問い
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古い家を取り壊したいと思っています。
その際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?


答え
───────────────
家を取り壊した時には、建物の滅失(めっしつ)の登記が必要になります。


法律(不動産登記法)では、登記されている建物を完全に取り壊したり焼
失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以
内に、建物の滅失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことにな
っています(不動産登記法第五十七条)。

取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だった場合
には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要になります。

建物の滅失の登記は、表題部の登記事項が下線を引く手続きで抹消し、原
因欄に「年月日取壊し」、又は「焼失」のように記載し登記記録を閉鎖し
ます。

閉鎖される登記記録の権利部(甲区・乙区)につきましては、甲区及び乙
区欄の内容はそのまま何も付け加えることはしません。

権利の元となっている建物が物理的に存在しなくなったため、抵当権など
第三者の権利があったとしてもそのまま閉鎖の手続きがなされるわけです。


但し抵当権などの債務が残っている建物を取り壊す場合は、事前にその権
利者の承諾をもらっておくことが後々のトラブルを防ぐことになります。

また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固定資産
税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに滅失の登記を
申請することをお勧めします。

法律(不動産登記法)には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠
ったときは、十万円以下の過料に処する」との罰則規定もあります(不動
産登記法第百六十四条)。

建物の滅失の登記はそれほど難しくありませんので、ご自分で申請されて
もよろしいかと思います。

法務局のホームページに建物滅失登記申請書をダウンロードできるページ
がありますのでご紹介します。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan5.html


以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登記につ
いて簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたず
ねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を分割したい時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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総数:489件 (全25頁)

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