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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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お役立ち情報バックナンバー

2022/02/15(火)

土地建物情報宅急便 428 「区分建物」

土地建物情報宅急便 428 「区分建物」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」428  2022. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

まだまだ寒いですが、時折暖かさを感じる今日この頃です。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?

新型コロナに関しては、まだ先が見えない状況で、不安だけが募る感じに
なっていますが、情報をしっかり入手し、行動することが求められていま
す。

下記にコロナの情報のリンク先を貼っておきますので、ご参考にしてくだ
さい。

NHK「ワクチン情報一覧」
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/

厚労省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000164708_00001.html

アイチェックナビ「発熱した時の対処法」
https://icheck.jp/navi/1185/

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.嫡出推定、婚姻後は「現夫の子」 再婚禁止期間を撤廃―民法改正・
法制審要綱案
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/02/03/090411

2.方位磁針の「北」、西にずれる=地磁気の変動影響か―国土地理院
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3.土地利用規制、200カ所指定へ 法施行で「特別注視区域」
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/02/06/173413

4.建設業の倒産予備軍2万6000社、就業者10万人減が苦境に追い打ち
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5.所有者不明土地の利用円滑化法を改正 市町村の施策を推進
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2022/02/12/092233

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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第392号
「区分建物」
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前回は、「主である建物と附属建物」について概要をお話しました。
今回は、「区分建物」について概要をお話しします。


問い
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分譲マンションのことを区分建物と呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建
物とはどのように違うのでしょうか?


答え
───────────────
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有す
ることができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。

通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、と
いうような登記はできませんので、そこが一番大きな違いになります。

区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)
に区別されます。

専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、居
住者が専有する部分です。

参考図1:
 

共用部分とは、エントランス(入り口)やエレベーター、外廊下など、居
住者が共同で使う部分を指し、専有部分以外は全て共用部分となります。

参考図2:
 

尚、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的とし
なければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、
賃貸を目的としたマンションなどがそうです。

また、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近では
テラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物と
して登記することができます。

ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と
「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状
態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状
態であることをいいます。

これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できませんの
で、区分所有することはできません。

以上、「区分建物」について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物と
して登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくお
知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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