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お役立ち情報バックナンバー

2005/12/15(木)

「土地建物情報宅急便」36

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」36 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。

ここ数日寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
今年も残すところ、あと2週間となりました。年賀状の構想やら、年末
の駆け込み仕事でいよいよせわしくなりました。

土地の売買が活発化になったのでしょうか?私も含め同業者はけっこう
忙しくなっております。今まで暇だったのがうそのようです。
仕事量の平均化ができれば一番いいのですが、なかなかそうもいきませんね。

さてあの構造計算偽造問題も、昨日その主役の建築士が国会の証人喚問の場に立ちました。黒幕と言われている人も立ちました。
構造計算書を偽造した建築士、それを指示したと言われる施工会社・コンサルタント、その偽造を見抜けなかった(見なかった?)建築確認検査会社・行政。
これらは皆一蓮托生で責任があると思うのですが…


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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅ローンも官から民へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051213

2.担保不動産、競売の民間開放を検討・法務省
3.住宅資金贈与の非課税延長・自民税調方針
4.国交省、欠陥住宅対策で業界負担の保険創設を検討
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051205


★★★登記・測量のQ&A★★★2005年12月15日

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◆登記・測量のQ&A 第004号
「地目って何?」
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前回は「筆界」についてお話ししました。
「筆界」は法律によって定められた地番と地番との境で、個人の意志で勝
手に変更することはできないこと。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面等で確認することができます
が、専門的技術がいる作業になるので専門家(土地家屋調査士)に相談し
た方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地目(ちもく)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどん
なものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって
区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「
田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。

地目の種類については、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html

地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目
変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内
容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。


登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影
響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているの
か確認しておくことをおすすめします。

地目でよく誤解されるのは、農地を宅地にするため、農転の許可・届を農
業委員会に提出しますが、それを提出すれば自動的に登記簿の地目も変更
されると思ってる方が結構いらっしゃいます。地目変更登記をしないかぎ
り、地目は自動的には変わりませんので、注意が必要です。

次回は「地積と地籍」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。 hatakenaka@to-ki.jp


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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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