• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2005/12/15(木)

「土地建物情報宅急便」36

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」36 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読ありがとうございます。

ここ数日寒い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
今年も残すところ、あと2週間となりました。年賀状の構想やら、年末
の駆け込み仕事でいよいよせわしくなりました。

土地の売買が活発化になったのでしょうか?私も含め同業者はけっこう
忙しくなっております。今まで暇だったのがうそのようです。
仕事量の平均化ができれば一番いいのですが、なかなかそうもいきませんね。

さてあの構造計算偽造問題も、昨日その主役の建築士が国会の証人喚問の場に立ちました。黒幕と言われている人も立ちました。
構造計算書を偽造した建築士、それを指示したと言われる施工会社・コンサルタント、その偽造を見抜けなかった(見なかった?)建築確認検査会社・行政。
これらは皆一蓮托生で責任があると思うのですが…


------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に登記測量・不動産・住宅関連のお役立ち
情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅ローンも官から民へ
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051213

2.担保不動産、競売の民間開放を検討・法務省
3.住宅資金贈与の非課税延長・自民税調方針
4.国交省、欠陥住宅対策で業界負担の保険創設を検討
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051205


★★★登記・測量のQ&A★★★2005年12月15日

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第004号
「地目って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「筆界」についてお話ししました。
「筆界」は法律によって定められた地番と地番との境で、個人の意志で勝
手に変更することはできないこと。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面等で確認することができます
が、専門的技術がいる作業になるので専門家(土地家屋調査士)に相談し
た方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地目(ちもく)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどん
なものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって
区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「
田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。

地目の種類については、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html

地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目
変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内
容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。


登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影
響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているの
か確認しておくことをおすすめします。

地目でよく誤解されるのは、農地を宅地にするため、農転の許可・届を農
業委員会に提出しますが、それを提出すれば自動的に登記簿の地目も変更
されると思ってる方が結構いらっしゃいます。地目変更登記をしないかぎ
り、地目は自動的には変わりませんので、注意が必要です。

次回は「地積と地籍」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い軽微な登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合の、立会の代理もお
引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致しま
す。 hatakenaka@to-ki.jp


------------------------------------------------------------------

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌  http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
┏┌ 
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌  (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/



バックナンバーリスト

2011/08/02(火) 土地建物情報宅急便 172 「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2011/07/15(金) 土地建物情報宅急便 171 「分譲マンションの土地の持分は」
2011/07/01(金) 土地建物情報宅急便 170 「ビニールハウスは登記できるか」
2011/06/16(木) 土地建物情報宅急便 169 「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2011/06/01(水) 土地建物情報宅急便 168 「二世帯住宅の建物登記」について
2011/05/15(日) 土地建物情報宅急便 167 「道路対向地でも境界立会が必要か」について
2011/05/01(日) 土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について
2011/04/15(金) 土地建物情報宅急便 165 「保留地とは何か」について
2011/04/01(金) 土地建物情報宅急便 164 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/17(木) 「愛と死の境界線」の1週間延期のお知らせ
2011/03/15(火) 土地建物情報宅急便 163 「土地を分割して相続させたい」
2011/03/01(火) 土地建物情報宅急便 162 「土地の境界石は信頼できるか」
2011/02/15(火) 土地建物情報宅急便 161 「通行地役権を設定したい」について
2011/02/01(火) 土地建物情報宅急便 160 「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/01/15(土) 土地建物情報宅急便 159 「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/01/01(土) 土地建物情報宅急便 158 「いつ新築建物として認定されるか」
2010/12/15(水) 土地建物情報宅急便 157 「買った土地の面積が少ない」
2010/12/01(水) 土地建物情報宅急便 156 「隣地との境界線を確定したい」
2010/11/15(月) 土地建物情報宅急便 154「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2010/11/01(月) 土地建物情報宅急便 153 「分譲マンションの敷地はどこまでか」

総数:493件 (全25頁)

前20件 |<< 14 15 16 17 18 19 20 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら