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2021/02/01(月)

土地建物情報宅急便 403 「地目」

土地建物情報宅急便 403 「地目」

■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」403  2021. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをお読みいただきありがとうございます。

このコロナ禍において皆さんいかがお過ごしでしょうか?

大都市圏に「緊急事態宣言」が発出され、確かに感染者数はだんだん少な
くなりました。
その反面重症者、死亡者が多くなっているのがなんとも辛いですね。

特に病院に入院できずに自宅待機している間に急変して亡くなる事例が
多くなってきました。

最近強い感染力を持つという変異ウィルスも徐々に現れ始めました。
感染者数が少なくなってきたと言ってぬか喜びせずに、まだまだ自粛生活
をしなければ、あっという間に感染が広がるかもしれません。

またもうしばらくすれば花粉症の季節にもなります。
ダブルパンチのような感じですが、もうしばらく我慢するしかありませ
ん。

皆さんもどうかご自愛ください。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅デザイン模倣で賠償命令、東京地裁が意匠権侵害と判断
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/01/22/090925

2.住生活基本計画の見直しでパブコメ
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/01/22/100613

3.ドローンで六戸町全域空撮 データ寄贈
https://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2021/01/29/103806


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第367号
「地目」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「農地の慣習上の筆界」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とは何
を意味しているのでしょうか?


答え
───────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称です。

家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」とい
った具合に23種類の地目があります。

【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、
運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、
公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地

各地目についての詳細は、下記ページをご参照ください。
 https://to-ki.jp/data/chimoku.html


地目は土地の登記記録の表題部に記録されています。

もし、土地の利用状況が、登記上の地目と違う状況になった場合には、そ
の土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになって
います。

土地地目変更登記とは、登記記録の内容をその土地の利用状況に合わせる
(変更する)手続きのことをいいます。

地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時

地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありま
すので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをお
すすめします。

なお、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があり
ます。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。
詳しいことはご相談ください。


以上、「地目」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「雑種地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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