お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2020/10/15(木)
土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
土地建物情報宅急便 396 「所有権界」
■■■登記の畠中「土地建物情報宅急便」396 2020.10.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつも本メルマガをご愛読いただき、ありがとうございます。
10月も後半に入り、日中は夏日になっても、夜は冷え込むようになりま
した。
私も朝からくしゃみ、鼻水が止まらなく、風邪を引いたような感じです。
皆さんも十分に気を付けてください。
さて、私が抱えているややこしい現場は何とか解決する方向にいきそうで
すが、また新たなややこしい現場を受託しました。
袋地 https://イエツグ.com/buy/fukurochi/
に家があり、出入りするのに他人の土地を通行しているので、将来的に問
題が起きないように何か効力のある書類を作成できないか、という相談か
らでした。
国土調査されている地区ですが、相談者は閉鎖されている公図(和紙公図)
も持たれていて、それを見てみると、相談者の土地は赤い線(農道)に接
続していることがわかりました。
つまりもともとは公道に接していたはずなのに、国土調査の時点で、誤っ
て公道に接しなくなってしまった、という案件です。
境界立会して、上記の説明を丁寧に説明して、境界確認ができれば、公図
の通りに地図訂正をするか、関係者の了解が取れなければ、筆界特定にす
るかになります。
またしばらくは頭が痛い問題が続きそうです。
-----------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けし
ております。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.国交省、受発注者間・元下間の建設業法令遵守ガイドラインを改訂
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/10/06/101100
2.【速報】婚姻・離婚届 オンライン化へ 脱ハンコも
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/10/09/133313
3.市区町村の半数が最低制限価格など未導入、調査・設計業務で初調査
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2020/10/12/090830
-----------------------------------------------------------------
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけ
れば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
-----------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして
おります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第360号
「所有権界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界」と呼ばれるものがあるそう
ですが、どのような違いがあるのでしょうか?
答え
───────────────
筆界(ひっかい)とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、
分筆登記や合筆登記といった法律上の手続きをしなければ変更することが
できません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。
所有権界(しょゆうけんかい)は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、
お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法
上の境界」とも呼ばれます。
「筆界」と「所有権界」は、両者が一致していれば問題はないのですが、
一致しない状態になると、トラブルを招く恐れが出てきます。
例えば、参考図のように、変更前の境界(登記された筆界)のままだと土
地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いの土地の一部を交
換して、使いやすい形に境界を変更したと想定しましょう。
参考図:
このとき、変更結果をまだ登記(分筆・所有権移転)していない状態の境
界が所有権界です。
お隣さんとの話し合いで境界を変更しても、法務局に登記された境界(筆
界)が変更前のままだと「筆界」と「所有権界」が一致していない状態に
なります。
このまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなって相
続が発生した場合等に境界紛争に発展しかねません。
この場合、境界の変更結果を登記(分筆・所有権移転)して「所有権界」
と「筆界」を一致させる事でトラブルを防止することができます。
もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない
場合には、ご相談ください。
所有権界と筆界とを一致させるには、登記手続が必要になります。この場
合も、土地家屋調査士がお役に立ちます。
以上、「所有権界」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「傾斜地の筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地、あるいは建築計画地の要約書・公図・地積測量図等の請求、
登記・現地での問題点の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://kyoukaisokuryou.sakura.ne.jp/
バックナンバーリスト
2023/12/01(金) 土地建物情報宅急便 471 「建築協定」
2023/11/15(水) 土地建物情報宅急便 470 「建築確認」
2023/11/01(水) 土地建物情報宅急便 469 「建築制限」
2023/10/15(日) 土地建物情報宅急便 468 「宅地の定義」
2023/10/01(日) 土地建物情報宅急便 467 「農地転用とは」
2023/09/15(金) 土地建物情報宅急便 466 「保留地とは」
2023/09/01(金) 土地建物情報宅急便 465 「仮換地とは」
2023/08/15(火) 土地建物情報宅急便 464 「換地とは」
2023/08/01(火) 土地建物情報宅急便 463 「市街地再開発事業とは」
2023/07/15(土) 土地建物情報宅急便 462 「土地区画整理事業とは」
2023/07/01(土) 土地建物情報宅急便 461 「準都市計画区域とは」
2023/06/15(木) 土地建物情報宅急便 460 「非線引き区域とは」
2023/06/01(木) 土地建物情報宅急便 459 「市街化調整区域とは」
2023/05/15(月) 土地建物情報宅急便 458 「市街化区域とは」
2023/05/02(火) 土地建物情報宅急便 457 「都市計画区域とは」
2023/04/15(土) 土地建物情報宅急便 456 「地籍調査とは」
2023/04/01(土) 土地建物情報宅急便 455 「国土調査とは」
2023/03/15(水) 土地建物情報宅急便 454 「ブルーマップとは」
2023/03/01(水) 土地建物情報宅急便 453 「用途地域とは」
2023/02/15(水) 土地建物情報宅急便 452 「分譲マンション土地の持分」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。