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お役立ち情報バックナンバー

2005/10/02(日)

「土地建物情報宅急便」31

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」31 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。

朝夕涼しくなったと思ったら、また暑い日が続きますね。本当に変な天気
です。

国会の衆議院では自民党が占める割合が3分の2を超え、だいぶ様変わり
になった感じのようですね。
自民党の前の席を占めるのは、先日の選挙で当選した新人議員たち。
新人とは言え、かなりのキャリアを積んだ人たちが多いのも特徴でしょう。
我が郷土岡山市の前市長もその一人です。

その岡山市長の空いた席を巡って市長選(市議補選も)の告示も今日行わ
れ、そして来週10月9日に選挙があります。
大事な一票を投じたいですね。


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1.戸籍、原則非公開へ法改正=個人情報保護で−法務省
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2.基準地価:大都市圏では上昇地点が増加
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★★★お役立ち情報宅急便★★★2005年10月2日

「新不動産登記法Q&A」

「第9回・法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいい
の?」

問い
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亡父から相続した土地について、先日用があり、登記所へ登記簿謄本と地
図(公図)を取りに行きました。その際地図に載っている私の土地の形が
実際の形と違うことに気づきました。
そこで地図を訂正したいのですが、どうすればいいでしょうか?

答え
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まず最初に地図(公図)を訂正する場合とは、どういう場合なのかを考え
てみましょう。

@地図の形がもともと(地図ができた当初から)現地と違う場合。

A分筆の時に間違えて違う個所に分筆線を入れたり、分筆地番を書き間違
えた場合。

B合筆の時に間違えて、違う筆界線を削除した場合。

C@〜Bが複合的になっている場合。

D地図を和紙からマイラ−化図面、またはマイラ-化図面からコンピュー
ター化図面に移される時に間違って記載された場合。

E地籍図(国土調査図)が、その元になる公図と相違している場合。

その他まだいろいろありますが、主なものは以上のとおりです。


ABDについては、登記所保管の地積測量図、各種地図を照合することで
間違いが確認できれば、直接登記官に口頭で職権による訂正を求めること
ができることもあります。

@Eについては、登記所に地図訂正申出をする必要があります。
隣地所有者・道水路管理者立会いで境界確認をし、境界確定ができたら、
隣地所有者らに訂正前・訂正後の地図を添付した同意書に署名・押印(
実印)をいただきます。それに隣地所有者の印鑑証明書を付けて訂正申出
をします。

Eの場合には、市町村が国土調査実施者として地図訂正をしてくれるとこ
ろ(岡山市もそうです)もありますので、各市町村にお尋ねください。

なお、境界ブロックを造る際に、筆界を確認せずにしてしまい、筆界とは
違う場所にブロックを作ったとしましょう。その時に、お互いに「そのブ
ロックを境界にしましょう」と合意ができていても、地図訂正で筆界を訂
正することはできません。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/sub1-1.htm
その場合には、分筆して、所有権移転をしなくてはいけません。

上記のとおり、地図訂正をするということはかなり面倒なことがあります。
それを嫌って訂正なしで分筆すると、いよいよ地図が現地と合わなくなり、
境界紛争の火種を残すことにもなりかねません。

いずれにしても、地図訂正は専門性がいる問題ですので、そういう事案の
場合には地図の専門家、土地家屋調査士にご相談ください。


次回は、「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?
」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量が伴わない軽微な登記調査・現地調査も行っており
ます。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、また登記・現地での問
題点の調査等面倒なことも手掛けております。
何かございましたら、お見積もりいたしますので、よろしくお願い致しま
す。
hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
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