• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2005/10/02(日)

「土地建物情報宅急便」31

 ■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」31 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。

朝夕涼しくなったと思ったら、また暑い日が続きますね。本当に変な天気
です。

国会の衆議院では自民党が占める割合が3分の2を超え、だいぶ様変わり
になった感じのようですね。
自民党の前の席を占めるのは、先日の選挙で当選した新人議員たち。
新人とは言え、かなりのキャリアを積んだ人たちが多いのも特徴でしょう。
我が郷土岡山市の前市長もその一人です。

その岡山市長の空いた席を巡って市長選(市議補選も)の告示も今日行わ
れ、そして来週10月9日に選挙があります。
大事な一票を投じたいですね。


--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々に登記測量・不動産・住宅関連の
お役立ち情報を毎月2回(1日、15日)お届けしております。

ご購読いただき、お仕事にちょっとでも活用していただければ、幸いに思
います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。

http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.戸籍、原則非公開へ法改正=個人情報保護で−法務省
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050920

2.基準地価:大都市圏では上昇地点が増加
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050921

3.都、地下室の建築に規制検討・浸水対策狙う
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050928

4.8月の住宅着工7%増、貸家・マンションが好調
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20051002



★★★お役立ち情報宅急便★★★2005年10月2日

「新不動産登記法Q&A」

「第9回・法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいい
の?」

問い
------------------------------------------------------------------
亡父から相続した土地について、先日用があり、登記所へ登記簿謄本と地
図(公図)を取りに行きました。その際地図に載っている私の土地の形が
実際の形と違うことに気づきました。
そこで地図を訂正したいのですが、どうすればいいでしょうか?

答え
--------------------------------------------------------------

まず最初に地図(公図)を訂正する場合とは、どういう場合なのかを考え
てみましょう。

@地図の形がもともと(地図ができた当初から)現地と違う場合。

A分筆の時に間違えて違う個所に分筆線を入れたり、分筆地番を書き間違
えた場合。

B合筆の時に間違えて、違う筆界線を削除した場合。

C@〜Bが複合的になっている場合。

D地図を和紙からマイラ−化図面、またはマイラ-化図面からコンピュー
ター化図面に移される時に間違って記載された場合。

E地籍図(国土調査図)が、その元になる公図と相違している場合。

その他まだいろいろありますが、主なものは以上のとおりです。


ABDについては、登記所保管の地積測量図、各種地図を照合することで
間違いが確認できれば、直接登記官に口頭で職権による訂正を求めること
ができることもあります。

@Eについては、登記所に地図訂正申出をする必要があります。
隣地所有者・道水路管理者立会いで境界確認をし、境界確定ができたら、
隣地所有者らに訂正前・訂正後の地図を添付した同意書に署名・押印(
実印)をいただきます。それに隣地所有者の印鑑証明書を付けて訂正申出
をします。

Eの場合には、市町村が国土調査実施者として地図訂正をしてくれるとこ
ろ(岡山市もそうです)もありますので、各市町村にお尋ねください。

なお、境界ブロックを造る際に、筆界を確認せずにしてしまい、筆界とは
違う場所にブロックを作ったとしましょう。その時に、お互いに「そのブ
ロックを境界にしましょう」と合意ができていても、地図訂正で筆界を訂
正することはできません。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/sub1-1.htm
その場合には、分筆して、所有権移転をしなくてはいけません。

上記のとおり、地図訂正をするということはかなり面倒なことがあります。
それを嫌って訂正なしで分筆すると、いよいよ地図が現地と合わなくなり、
境界紛争の火種を残すことにもなりかねません。

いずれにしても、地図訂正は専門性がいる問題ですので、そういう事案の
場合には地図の専門家、土地家屋調査士にご相談ください。


次回は、「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?
」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

--------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量が伴わない軽微な登記調査・現地調査も行っており
ます。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、また登記・現地での問
題点の調査等面倒なことも手掛けております。
何かございましたら、お見積もりいたしますので、よろしくお願い致しま
す。
hatakenaka@to-ki.jp


--------------------------------------------------------------

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌  http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
┏┌ 
┏┌ ■WOODY調査士
┏┌  (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://www.geocities.jp/woodychosashi/


バックナンバーリスト

2006/07/15(土) 「土地建物情報宅急便」50
2006/07/01(土) 「土地建物情報宅急便」49
2006/06/15(木) 「土地建物情報宅急便」48
2006/06/01(木) 「土地建物情報宅急便」47
2006/05/15(月) 「土地建物情報宅急便」46
2006/05/01(月) 「土地建物情報宅急便」45 
2006/04/15(土) 「土地建物情報宅急便」44
2006/04/01(土) 「土地建物情報宅急便」43 
2006/03/15(水) 「土地建物情報宅急便」42 
2006/03/01(水) 「土地建物情報宅急便」41
2006/02/15(水) 「土地建物情報宅急便」40 
2006/02/01(水) 「土地建物情報宅急便」39
2006/01/15(日) 「土地建物情報宅急便」38
2006/01/01(日) 「土地建物情報宅急便」37
2005/12/15(木) 「土地建物情報宅急便」36
2005/12/01(木) 「土地建物情報宅急便」35
2005/11/15(火) 「土地建物情報宅急便」34
2005/10/31(月) 「土地建物情報宅急便」33 
2005/10/15(土) 「土地建物情報宅急便」32 
2005/10/02(日) 「土地建物情報宅急便」31

総数:489件 (全25頁)

前20件 |<< 20 21 22 23 24 25 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら