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2018/11/15(木)

土地建物情報宅急便 347 「分譲マンションの敷地はどこまでか」

土地建物情報宅急便 347 「分譲マンションの敷地はどこまでか」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」347 2018.11.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

朝晩はめっきり寒くなり、我が家では暖房器具を出しましたが、皆さんの
ところではいかがでしょうか?

前回境界トラブルの仕事が多くなったというお話をしました。
境界トラブルというのは一朝一夕の問題ではなく、先代からの話が続いて
いることが大半であり、結構根が深い問題です。

ですからすぐにすぐ解決するというわけにいかない場合が多いのですが、
とにかく依頼者の話、相手の話を十分に聞くことから始まります。

なかなか相手に言えなかった心の奥底に詰まっていたものを吐き出しても
らい、すっきりして気分で境界立会していただきたいものです。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.国交省、消費税率引き上げに伴う住宅取得支援策を周知広報
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/11/04/204111

2.カビに悩まされる真備の浸水家屋
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/11/05/181410

3.空き家再生P、第2弾は宅地分譲(上山) 県など4者
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/11/06/084800

4.災害援護資金の申請期限を延長
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/11/08/204718



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ば幸いです。

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ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第314号
「マンション所有者と敷地の権利」
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前回は、「分譲マンションの敷地」について概要をお話しました。
今回は、「マンション所有者と敷地の権利」について概要をお話しします。



問い
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購入を考えている分譲マンションの登記事項証明書(登記簿謄本)に、敷
地権(敷地権の種類・所有権)の記載があるとのことですが、これは何を
意味するのでしょうか?


答え
───────────────
敷地権(しきちけん)とは、分譲マンション(区分建物)と一体化して登
記された敷地の権利です。

分譲マンションの購入者は通常、その建物(専有部分)だけでなく、マン
ションの敷地に関する権利も取得することになります。

一戸建て住宅のような通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独
立した不動産として別々に登記されています。

そのため、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。

しかし、分譲マンションのような区分建物の登記は、その敷地に関する権
利も一緒に登記されていて、建物(専有部分)と敷地の権利は分離して処
分することができない扱いとなっています。

ですから、このようなマンションを売り買いすると、その敷地の権利も一
緒に売り買いされることになるのです。

この事は、規約によってマンションの敷地と定めた土地(規約敷地)につ
いても同様です。


以上、マンション所有者と敷地の権利について簡単にご紹介しましたが、
実際には、建物(専有部分)と敷地に関する権利とを分離して処分できる
場合もあり、多様なケースが存在します。


今回はここまでです。
次回は「分譲マンション土地の持分」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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