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2018/11/01(木)

土地建物情報宅急便 346 「分譲マンションの敷地はどこまでか」

土地建物情報宅急便 346 「分譲マンションの敷地はどこまでか」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」346 2018.11. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

やはり晩秋となり朝晩はめっきり寒くなりましたが、皆さんいかがお過ご
しでしょうか?

特に最近は境界トラブルの仕事が多くなり、それなりに神経をすり減らす
ことも多くなりました。
境界だけで済まないことも多いですので、その時は弁護士さんにも応援し
てもらっています。

この11月は3件の境界立会が予定されていますが、零細な個人事務所と
したら、忙しい毎日になりそうです。

風邪には十分気を付けて乗り切りたいと思います。皆さんも風邪には気を
つけて日常の業務にお励みください。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.<警視庁>「地面師」聴取へ 積水ハウス55億円被害
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/10/16/085103

2.地面師逮捕 公正証書を不正取得し提示 偽造旅券で地主装う
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/10/18/083916

3.「住宅エコポイント」復活、政府が検討 消費増税に備え
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/10/20/084303

4.住宅省エネ規制 事業者規模別の措置強化も
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/10/31/180823



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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第313号
「分譲マンションの敷地はどこまでか」
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前回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しました。
今回は、「分譲マンションの敷地」について概要をお話しします。


問い
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購入を検討している分譲マンションには駐車場や中庭があるのですが、そ
れらもマンションの敷地の一部とのことです。通常マンションの敷地とは、
どこまでの範囲をいうのでしょうか?



答え
───────────────
一般的な分譲マンションの敷地には、「法定敷地(ほうていしきち)」と
「規約敷地(きやくしきち)」があります。

(1)法定敷地

法定敷地は、そのマンションが建っている土地を指します。

例えば、マンションが一筆の土地の一部の上に建っている場合、その一筆
の土地全部が敷地となります。

また、マンションが数筆の土地にまたがっているときは、その数筆の土地
全部が敷地となります。

このように、マンションが建っている土地は、法律上当然にマンションの
敷地である事がわかりますので法定敷地と呼ばれています。

(2)規約敷地

規約敷地は、分譲マンションの所有者(区分所有者)が規約によってマン
ションの敷地と定めた土地です。

これは、マンションまたはマンションが建っている土地と一体として管理
または使用するための土地で、マンションが建っている土地(法定敷地)
と必ずしも隣接している必要はありません。

規約敷地の例としては、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等
といった土地があります。

規約で定めれば、マンションから離れた場所にある駐車場でも、マンショ
ンの敷地として取り扱うことができます。


以上、分譲マンションの敷地について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「マンション所有者と敷地の権利」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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