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2018/06/15(金)

土地建物情報宅急便 337 「購入した土地に滅失忘れ建物」

土地建物情報宅急便 337 「購入した土地に滅失忘れ建物」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」337 2018. 6.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ぐずついたり、真夏のような暑さになったり、にわか雨が降ったりと不
安定な天気が続いていますが、皆様いかがでしょうか?

岡山市中区平井地区の法務局地図作成の立会作業も佳境に入り、当初こ
の現況で果たして境界が決まるのだろうか?と危惧していた現場も、す
んなり決まったりで、いままでの苦悩が杞憂に終わりほっとしていると
ころです。

しかし、境界が決まったところで、どうやってここを測量するのだろう
という非常に困難な場所もあり、これはこれで悩ましい問題です。

今使用している雨合羽はもう雨をはじかなくなり、蒸し暑いだけですの
で、少し張り込んでゴアテックス使用のカッパを買いました。これで少
しは快適に作業ができるのではと期待しています。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.「所有者不明土地特措法」が成立
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/06/08/091401

2.国交省、「空き家所有者情報」市町村向けガイドラインを拡充
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/06/08/225518

3.地方公共団体向けに土地収用の手引き作成 国交省
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/06/15/091702


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第304号
「購入した土地に滅失忘れ建物」
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前回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しました。
今回は、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しします。


問い
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家を建てる目的で知人から更地状態の土地を購入したのですが、法務局で
登記を調べると、実在しない建物が登記されていました。その建物及び所
有者については売り主も知らなかったようです。この土地に家を建てるた
めには、どうすればいいのでしょうか?


答え
───────────────
法律(不動産登記法)では、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した
日から1ヶ月以内に、建物の所有者が建物滅失登記を申請しなければなら
ない事になっています。

今回の例は、かつて実在した建物が滅失した際、滅失の登記がされないま
ま土地が人手に渡り、その後土地の所有者が移り変わった現在まで、現存
しない建物の登記が残ったままになっているものと推測されます。

建物の滅失登記は、その建物の所有者に申請義務がありますので、先ずは
登記されている建物の所有者を探します。

所有者本人またはその相続人が見つかれば、滅失登記に協力してもらえる
場合もありますが、見つからない場合は、法務局の登記官に対して、登記
の申出を行うことが出来ます。

申出を受けた登記官は、現地を調査して建物が存在しない事を確認した後
職権で建物の登記を抹消することができます。

もし、滅失登記しないままだと、いつまでも存在しない他人名義の建物登
記が残ることになってしまい、今後その土地に建物を新築した際には、家
屋番号に「○○番の2」といった不自然な支号が付く事になりかねません。


そうならないために、土地を購入する際は滅失忘れ建物がないかどうか確
認することをお勧めします。


以上、購入した土地に滅失忘れ建物があった場合について簡単にご紹介し
ました。

今回はここまでです。
次回は「買った土地の面積が少ない」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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