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2018/03/01(木)
土地建物情報宅急便 330 「建物を分割したい時」
土地建物情報宅急便 330 「建物を分割したい時」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」330 2018. 3. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
ピョンチャン 冬季オリンピックは過去最大のメダルを獲得し、閉幕しま
した。終わりが近づき、思いもよらぬ競技で(選手はもちろメダルを狙
っていたでしょうが)メダルが取れ、日本中が大いに盛り上がった感
じでしたね。
メダルを取れた選手も取れなかった選手もお疲れさまでした。今後ますますのご活躍を期待します。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A
「建物を分割したい時」
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前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割したい時」について概要をお話しします。
問い
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現在、居宅・店舗・倉庫の3棟ある建物が1個の建物として登記されてい
るのですが、これを「居宅」で1個、「店舗・倉庫」で1個と、2個の建
物に分けたい場合、どのような登記をすれば良いのでしょうか?
答え
───────────────
2棟以上の建物が1個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物としたい場合には、建
物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の1個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。
以上、2棟以上の建物が1個の建物として登記されている建物を、分割し
て別個の建物としたい場合に申請する建物分割登記について簡単にご紹介
しました。詳しいことは当事務所におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の合併」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。
ぜひご利用いただきたくお願いいたします。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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