• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2018/03/01(木)

土地建物情報宅急便 330 「建物を分割したい時」

土地建物情報宅急便 330 「建物を分割したい時」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」330 2018. 3. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ピョンチャン 冬季オリンピックは過去最大のメダルを獲得し、閉幕しま
した。終わりが近づき、思いもよらぬ競技で(選手はもちろメダルを狙
っていたでしょうが)メダルが取れ、日本中が大いに盛り上がった感
じでしたね。

メダルを取れた選手も取れなかった選手もお疲れさまでした。今後ますますのご活躍を期待します。


-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.国交省、空き家対策支援対象を4月から募集開始へ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/archive/2018/02/17

2.所有不明の土地、10年利用権…九州超える面積
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/archive/2018/02/19

3.危険な空き家、所有者名を公表 京都・長岡京市が条例化へ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/archive/2018/02/22


-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 
「建物を分割したい時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を取り壊した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を分割したい時」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
現在、居宅・店舗・倉庫の3棟ある建物が1個の建物として登記されてい
るのですが、これを「居宅」で1個、「店舗・倉庫」で1個と、2個の建
物に分けたい場合、どのような登記をすれば良いのでしょうか?


答え
───────────────
2棟以上の建物が1個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記
されている場合に、附属建物を独立した別個の建物としたい場合には、建
物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。

参考図:
 

建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記
上の1個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請
することができます(申請義務はありません)。

建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割
登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相
続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。

また、建物の敷地も分割する場合には、土地分筆登記が必要です。

以上、2棟以上の建物が1個の建物として登記されている建物を、分割し
て別個の建物としたい場合に申請する建物分割登記について簡単にご紹介
しました。詳しいことは当事務所におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の合併」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2018/12/01(土) 土地建物情報宅急便 348 「分譲マンション土地の持分」
2018/11/15(木) 土地建物情報宅急便 347 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2018/11/01(木) 土地建物情報宅急便 346 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2018/10/15(月) 土地建物情報宅急便 345 「二世帯住宅の建物登記」
2018/10/01(月) 土地建物情報宅急便 344 「仮換地上の建物の登記」
2018/09/15(土) 土地建物情報宅急便 343 「プレハブ建物の登記」
2018/09/01(土) 土地建物情報宅急便 342 「ビニールハウスは登記できるか」
2018/08/15(水) 土地建物情報宅急便 341 「新築建物が登記可能になる時点」
2018/08/01(水) 土地建物情報宅急便 340 「通行地役権を設定したい」
2018/07/15(日) 土地建物情報宅急便 339 「信用できる土地の境界杭」
2018/07/01(日) 土地建物情報宅急便 338 「買った土地の面積が少ない」
2018/06/15(金) 土地建物情報宅急便 337 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2018/06/01(金) 土地建物情報宅急便 336 「相続した山林の場所探し」
2018/05/15(火) 土地建物情報宅急便 335 「20年前に建てた建物の登記」
2018/05/01(火) 土地建物情報宅急便 334 「国有地の払い下げを受けた時」
2018/04/15(日) 土地建物情報宅急便 333 「建物を合体した時」
2018/04/01(日)  土地建物情報宅急便 332 「建物を区分したい時」
2018/03/15(木) 土地建物情報宅急便 331 「建物を合併したい時」
2018/03/01(木) 土地建物情報宅急便 330 「建物を分割したい時」
2018/02/15(木) 土地建物情報宅急便 329 「建物を取り壊した時」

総数:489件 (全25頁)

前20件 |<< 5 6 7 8 9 10 11 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら