• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2018/02/01(木)

土地建物情報宅急便 328 「建物を増築・改築した時」

土地建物情報宅急便 328 「建物を増築・改築した時」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」328 2018. 2. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

ここ1.2週間岡山南部でも雪がパラパラとしたりして、厳しい寒さが続
いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
まだまだ風邪、インフルエンザも流行っているようですので、十分にお気
をつけください。


-----------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp

-----------------------------------------------------------------

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

-----------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第295号
「建物を増築・改築した時」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「建物を新築した時」について概要をお話しました。
今回は、「建物を増築・改築した時」について概要をお話しします。


問い
------------------------------
家の増築や改築をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?


答え
───────────────
家の増築や改築をした場合、「建物表題変更登記(たてものひょうだいへ
んこうとうき)」が必要になる場合があります。

法律(不動産登記法)では、表題部に記載されている登記事項について変
更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題
部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。

建物の登記記録には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが
登記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような
工事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。

ところで、設問には「増築や改築をした際」とありますが、「増築」と「
改築」では違う登記が必要になる場合があります。

まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表
題部の変更の登記が必要になります。

次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指した
り、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思います。

建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物
と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。

登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、
表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替
えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記が必要になります。

このほか、リフォームやリノベーションといった表現で行われる既存建物
の工事についても、工事の前後での建物の同一性を見て判断します。

以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、
実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断には、様々な要素
を考慮しなければならない場合があります。詳しくは、当事務所までおた
ずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
   http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2018/03/01(木) 土地建物情報宅急便 330 「建物を分割したい時」
2018/02/15(木) 土地建物情報宅急便 329 「建物を取り壊した時」
2018/02/01(木) 土地建物情報宅急便 328 「建物を増築・改築した時」
2018/01/15(月) 土地建物情報宅急便 327 「建物を新築した時」
2018/01/01(月) 土地建物情報宅急便 326 「家屋番号」
2017/12/15(金) 土地建物情報宅急便 325 「建物の種類」
2017/12/01(金) 土地建物情報宅急便 324 「敷地権」
2017/11/15(水) 土地建物情報宅急便 323 「区分建物」
2017/11/01(水) 土地建物情報宅急便 322 「主である建物と附属建物」
2017/10/15(日) 土地建物情報宅急便 321 「登記できない建物」
2017/10/01(日) 土地建物情報宅急便 320 「床面積に含まれない部分」
2017/09/15(金) 土地建物情報宅急便 319 「建物の床面積」
2017/09/01(金) 土地建物情報宅急便 318 「建物の構造」
2017/08/15(火) 土地建物情報宅急便 317 「建物の種類」
2017/08/01(火) 土地建物情報宅急便 316 「住居表示」
2017/07/15(土) 土地建物情報宅急便 315 「法定外公共物」
2017/07/01(土) 土地建物情報宅急便 314 「不完全な位置指定道路」
2017/06/15(木) 土地建物情報宅急便 313 「位置指定道路」
2017/06/01(木) 土地建物情報宅急便 312 「土地の面積の計算方法」
2017/05/15(月) 土地建物情報宅急便 311 「合筆できない土地」

総数:491件 (全25頁)

前20件 |<< 6 7 8 9 10 11 12 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら