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2017/05/01(月)
土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
土地建物情報宅急便 310 「土地合筆登記」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」310 2017. 5. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
ゴールデンウィークが始まりましたが、皆さまいかかお過ごしでしょう
か?
思う存分連休を満喫されている方、ここぞとばかり仕事に励んでいらしゃ
る方とそれぞれだと思います。
わたしはおかげさまで、仕事の方が今年の初めから順調にいっていて、
この連休も次の境界立会の準備やら、すでに立会が終わり確定図を作成し
たりで忙しくしております。
しかしせっかくの連休ですから、後半少しでも休みを取って、趣味の日曜
大工とかしてみたいと思っています。
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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
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引き下げ
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5.代執行で「倒壊の危険がある空き家」解体 特措法に基づき柏市
千葉県内初策定
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_670.html
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第277号
「土地合筆登記」
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前回は、「地目変更登記」について概要をお話しました。
今回は、「土地合筆登記」について概要をお話しします。
問い
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複数の土地を一つの土地にまとめることができる、土地合筆登記とは、ど
のようなものなのでしょうか?
答え
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土地と土地との境界を筆界(ひっかい)といいます。
そして、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、それぞれ
に地番が付けられています。
合筆登記(ごうひつとうき・がっぴつとうき)とは、互いに接する数筆の
土地を、一つの土地(一筆の土地)にまとめる登記のことをいいます。
土地合筆のケースとしては次のようなものがあります。
・複数の土地をひとまとめにして売りたい場合
・相続分毎に分割し直すために複数の土地を一旦一つにまとめたい場合
だたし、次のような条件を満たしている必要があります。
・字(あざ)名が同じ(同じ敷地でも字が違うと合筆できないことが多々
あります)
・地目が同じ(現況も登記も同じことが必要です)
・所有者が同じ
・接続していること
・所有権以外の権利の登記(抵当権等)がないこと
(※抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は例外的
に合筆できます)
合筆登記を申請することができるのは、土地の所有者です。
申請義務はありませんので、その所有者の意思に基づいて申請することが
できますが、所有者全員(共有者全員)で申請しなければなりません。
合筆登記がなされると、合筆後の土地には合筆前の首位の地番が付き、他
方の地番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り
再使用されない事になっています。
参考図:
参考図の例の場合、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の
事情がない限り再使用されないことになります。
また、現在は合筆されると、「登記識別情報通知書」(昔の「権利証」)
が発行されます。
http://www.moj.go.jp/content/001131095.pdf
以上、「土地合筆登記」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りに
なりたい場合は、当事務所までご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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