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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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お役立ち情報バックナンバー

2017/02/15(水)

土地建物情報宅急便 305 「境界標

土地建物情報宅急便 305 「境界標」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」305 2017. 2.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

寒さもようやく峠を越えたようで、日中はポカポカ暖かくなってきました
が、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
私は2.3日前から鼻がムズムズしだしてきました。いよいよ花粉症の時期
になってきました。嫌な季節になってきましたが、うまく対処するしかあ
りませんね。

最近面倒な仕事が多くなってきました。
境界トラブルと言っても、結局は人間関係に起因することが多いと思う今
日この頃です。


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.インスペクションが建築士の食いぶちに
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_646.html

2.住宅セーフティーネット法改正法案が閣議決定
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_647.html

3.地面師逮捕 狙われる放置空き家 転売しても気付かず
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_649.html

4.国交省、『新しいイメージの既存住宅』情報提供制度の骨子案を提示
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_650.html



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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第272号
「境界標」
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前回は、「分筆登記」について概要をお話しました。
今回は、「境界標」について概要をお話しします。


問い
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土地の境界に設置してある「境界標」にはどのような役割があるのでしょ
か?


答え
────────────────────────────────
お隣の土地と自分の土地の間には境界が存在しますが、地面に線が引いて
あるわけではありませんので、何か目印が必要です。この目印の役割を果
たすのが「境界標」です。

境界標は境界の折れ点に設置します。そうする事で、境界標と境界標を結
ぶ線が境界線である事がわかります。

参考図:
 

境界標がある事で、誰がみても境界の存在がわかるようになりますので、
境界紛争は起こりにくくなります。

例えば、土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割
する必要がでてきた場合でも、境界標が設置されていれば、円滑に事が運
びますが、もし、境界標が設置されていなかったら、まずは境界復元のた
めの手続きが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。


境界標の材質や大きさ等には特に制約はありませんが、永続性のある境界
標(石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、
金属標)を用いるのが一般的です。

境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/kui.html

十字の場合は中心、矢印の場合は矢印の先が境界になりますが、−の場合、
何もない場合はご注意が必要です。
JRや国道や県道にある杭はその用地内にあるので、杭の端・角が境界と
思われます。

ご自分の土地に境界標が無い場合や、設置してある境界標が正しいものか
どうか心配な場合には、当事務所にご相談ください。

また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境が判
然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替
え等を行っておくことをおすすめします。


以上、「境界標」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになり
たい場合は、当事務所にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「境界確定図」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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