お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2017/01/01(日)
土地建物情報宅急便 302 「地積測量図」
土地建物情報宅急便 302 「地積測量図」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」302 2017. 1. 1 ■■■
皆さま、明けましておめでとうございます。
和やかで健やかな元旦を迎えられたことと思います。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
このメルマガもすでに12年配信続けております。ここまで来れたの
もひとえに読者の皆様のおかげかと思います。感謝申し上げます。
これからもますます皆様のお役に立てるメルマガを目指して、配信続けて
まいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.改正宅建業法 インスペクション規定は18年4月1日施行
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_633.html
2.空き家入居に月4万円補助 子育て世帯や高齢者
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_634.html
3.住宅・不動産業界の2016年重大ニュース・前編
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_635.html
4.農地の約2割で権利関係不明 売買や貸し借りに障害
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_636.html
5.市街化調整区域の古民家活用を促進 開発許可の運用を弾力化
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_637.html
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第269号
「地積測量図」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「地籍」について概要をお話しました。
今回は、「地積測量図」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
法務局に備え付けられている土地に関する図面に「地積測量図」がありま
すが、どんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
地積測量図(ちせきそくりょうず)は、土地の形や面積を示す図面で、分
筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面
です。
地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との
位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されています。
地積測量図の詳細につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/zu_chiseki.html
地積測量図は、登記所(法務局)に保管されていて、誰でも閲覧したり写
しの交付を請求することができます。
尚、全ての土地に地積測量図が備え付けられているわけではありません。
過去に、分筆登記や地積更正登記といった地積測量図の添付が必要な登記
が申請されていれば、備え付けられている可能性があります。
また、登記記録上の土地の情報は「地番」で管理されています。住居表示
が実施された地域の住所とは違いますので注意が必要です。
以前ははっきりしていた境界が、長い年月の間に、境界標がずれたり、無
くなってしまったりする場合があります。そのような時、地積測量図があ
れば境界標を元の位置に復元することができます。
もし、境界がはっきりしていなくて、地積測量図もない場合には、お近く
の土地家屋調査士にご相談ください。適切なアドバイスをしてくれると思
います。
以上、「地積測量図」について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りに
なりたい場合は、当事務所までおたずねください。
今回はここまでです。
次回は「筆界未定地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2019/02/01(金) 土地建物情報宅急便 352 「地籍調査とは」
2019/01/15(火) 土地建物情報宅急便 351 「国土調査とは」
2019/01/01(火) 土地建物情報宅急便 350 「ブルーマップとは」
2018/12/15(土) 土地建物情報宅急便 349 「用途地域とは」
2018/12/01(土) 土地建物情報宅急便 348 「分譲マンション土地の持分」
2018/11/15(木) 土地建物情報宅急便 347 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2018/11/01(木) 土地建物情報宅急便 346 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2018/10/15(月) 土地建物情報宅急便 345 「二世帯住宅の建物登記」
2018/10/01(月) 土地建物情報宅急便 344 「仮換地上の建物の登記」
2018/09/15(土) 土地建物情報宅急便 343 「プレハブ建物の登記」
2018/09/01(土) 土地建物情報宅急便 342 「ビニールハウスは登記できるか」
2018/08/15(水) 土地建物情報宅急便 341 「新築建物が登記可能になる時点」
2018/08/01(水) 土地建物情報宅急便 340 「通行地役権を設定したい」
2018/07/15(日) 土地建物情報宅急便 339 「信用できる土地の境界杭」
2018/07/01(日) 土地建物情報宅急便 338 「買った土地の面積が少ない」
2018/06/15(金) 土地建物情報宅急便 337 「購入した土地に滅失忘れ建物」
2018/06/01(金) 土地建物情報宅急便 336 「相続した山林の場所探し」
2018/05/15(火) 土地建物情報宅急便 335 「20年前に建てた建物の登記」
2018/05/01(火) 土地建物情報宅急便 334 「国有地の払い下げを受けた時」
2018/04/15(日) 土地建物情報宅急便 333 「建物を合体した時」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。