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2016/10/15(土)

土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」

土地建物情報宅急便 297 「海・川・湖と陸地の境」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」297 2016.10.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日は久しぶりの本当に秋晴れのいい天気になりました。
今日がお子さんのまたは町内の運動会という方も多いのではないでしょう
か?
張り切り過ぎて、明日足がつることのないよう気を付けてくださいね。

急に涼しくというか寒くなりましたが、お変わりございませんか?
暑がりで寒がりの私は、「すててこ」から「ももしき」に衣替えしまし
た。

昨日は赤十字血液センターで献血を兼ねて調査士会支部の研修会が行われ
ました。
私も例年通り献血をしようと思い、まづは血圧を測ったところ、190もあ
りました。
医者の問診でそのことを言うと、再度血圧を測ったところ、さらに上がり
200以上になってしまいました。

医者からは「献血の前に、健康診断を受けた方がいいですね。今日は献血
はお止めになったなったほうがいいですね。」と献血のドクターストップ
を言われました。

しばらくは漢方薬で直そうと思っています。
皆さんも健康にはご留意ください。

日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
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ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.国交省 8月新設住宅着工戸数2カ月連続増加
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_613.html

2.地盤情報サービス、AR版をリリース 地盤ネット
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_614.html

3.9月の倒産件数11.7%増 帝国データバンク調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_615.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第264号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。


問い
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海や川のような水面と陸地との境には、どのような決まりがあるのでしょ
うか?


答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖といった、国が管理している公共の水面のことを「公有
水面(こうゆうすいめん)」といいます。

陸地は、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、
両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮


(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記の定めに従って陸
地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時な
どは、これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、
ため池」等の地目を持つ土地の場合は登記の対象となります。


以上、「海・川・湖と陸地の境」について簡単にご紹介しましたが、詳し
くお知りになりたい場合は、ご連絡ください。

今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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