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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
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2016/09/15(木)
土地建物情報宅急便 295 「筆界」
土地建物情報宅急便 295 「筆界」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」295 2016. 9. 15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
9月も半ばになり、ようやく朝晩は涼しくなりました。しかし日中はまだ
まだ暑い日が続きますね。
ところで台風16号が連休中に日本に直撃しそうです。どこかへお出かけ
する予定の人はご注意ください。
私は現在岡山市北区玉柏の大原地区(警察学校、牟佐の刑務所の付近)に
て法務局の地図作成作業に従事しています。
朝から晩まで立会・測量業務は私の年になると、ちょっと辛いですね。
地図作成作業の説明は下記の通りです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00231.html
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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れば、幸いに思います。
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1.既存住宅瑕疵保険で新商品 仲介事業者が保険契約者 住宅あんしん
保証
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_604.html
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第262号
「筆界」
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前回は、「登記の順番」について概要をお話ししました。
今回は、「筆界」について概要をお話しします。
問い
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土地の境界には「筆界」と呼ばれるものがあるそうですが、「筆界」とは
どういうものなのでしょうか?
答え
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「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境のこ
とで、土地の取引を行う場合に、とても重要な役割を果たします。
不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地」と呼び、
それぞれに地番をつけることになっています。
「筆界」は法律によって定められた境界ですので、個人の意志で勝手に変
更することはできません。筆界を変更するには、分筆や合筆といった登記
手続が必要になります。また、筆界は法務局に備え付けられている図面で
確認することができます。
最初に筆界が定められたのは明治時代ですが、長い年月の間に、土地の所
有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりして、現況の境界線が、
いつのまにか真正な筆界と違っている場合も多く存在します。
現況の境界線が筆界と違ったまま放置しておくと、第三者に売買する場合
や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
現況の境界線と筆界とを一致させておくことは、不動産トラブルを防ぐ役
割もあります。
もし、現況の境界線が「筆界」と一致しているのかどうかわからない場合、
また現況の境界線と筆界とを一致していない場合には、当事務所までご連
絡ください。
以上、「筆界」についてご説明いたしました。
今回はここまでです。
次回は「所有権界、占有権界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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