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2016/09/01(木)

土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」

土地建物情報宅急便 294 「登記の順番」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」294 2016. 9. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

酷暑と言われた本当に暑かった夏もようやく終わりました。
暑いといえば、リオオリンピックもメダル獲得数最高の熱いオリンピック
でした。
今度はサッカーで熱くなりそうですね。

また天気の話題になりますが、観測史上初めてという1週間の間に3つの
台風が北海道上陸したり、これまた観測史上初めてという太平洋側から日
本海側に抜けたりと、異常尽くしです。

今後こういうことが頻繁になりそうな雰囲気で、気を付けたいものです。


日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。

facebook https://www.facebook.com/akio.hatakenaka
ブログ  http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.不動産業の倒産、2カ月連続で増加 東京商工リサーチ7月調べ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_600.html

2.中古住宅購入時に改修費補助 最大50万円
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_601.html

3.相続登記推進プロジェクト 法務局長が設立報告 鳥取
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_602.html

4.国交省 社会人向けに『住教育』 一生涯「住宅との関わり方」
啓発へ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_603.html

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第261号
「登記の順番」
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前回は、「登記される事項」について概要をお話ししました。
今回は、「登記の順番」について概要をお話しします。


問い
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住宅ローンを利用して建物を新築する場合、複数の登記手続きが必要との
ことですが、どんな順番で行われるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
銀行などの住宅ローンを利用して建物を新築する場合、建物表題登記、所
有権保存登記、抵当権設定登記が必要になります。

今まで存在しなかった建物を新築するわけですから、登記記録も新たに作
成される事になるのですが、登記記録の作成には順番があります。

不動産の登記記録は、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっ
ていて、それぞれ次の箇所に登記されます。

 建物表題登記  ----- 表題部
 所有権保存登記 ----- 権利部甲区
 抵当権設定登記 ----- 権利部乙区

参考図(建物の登記記録):


新たに登記記録を作成する場合、権利に関する登記(甲区・乙区)は、表
題部が無ければできませんし、乙区は、甲区が無ければできません。

つまり、

(1)建物表題登記
(2)所有権保存登記
(3)抵当権設定登記

の順番で登記手続する必要があります。

また、これらの登記手続を代理できるのは、次の資格者です。

 建物表題登記 -----土地家屋調査士
 所有権保存登記----司法書士
 抵当権設定登記----司法書士


尚、既存の建物に抵当権を設定する場合でも、既存建物が登記されていな
ければ、今回紹介した順番で登記することになります。


以上、「登記の順番」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「筆界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫

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