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2015/11/15(日)
土地建物情報宅急便 275 「市街化調整区域とは」
土地建物情報宅急便 275 「市街化調整区域とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」275 2015.11.15 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
昨日フランスでテロと思われる事件で多くの市民が亡くなりました。
まことに労しい限りです。
これがさらに負の連鎖にならないことを祈るばかりです。
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★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.都市計画法施行令が一部改正 区域区分設定の手続き、農林大臣協議
必要なケース規定
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2.建築関係者のみが参加するコミュニケーションサイト「建築士ドット
コム」開設
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3.耕作放棄地の課税1.8倍に 移転促し農地集約 農水・総務省が検討
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4.国交省がお墨付き 「良質中古住宅」登録制度の創設検討
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第242号
「市街化調整区域とは」
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前回は、「市街化区域」について概要をお話しました。
今回は、「市街化調整区域」について概要をお話しします。
問い
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「市街化調整区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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計画的なまちづくりをするための法律(都市計画法)に基づいて都市計画
が定められることを、都市計画区域の号でご紹介しました。
都市計画では、まちが無秩序に広がらないようにする必要があるとき、一
定のルールに基づいて市街化を進めていく区域(市街化区域)と、市街化
をおさえる区域(市街化調整区域)の区分を定めます。
この市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き」といい、線
引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的なまちづくりが図ら
れてます。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は、自然環境を守るべき区
域で、土地の開発や建物の建築が制限されます。たとえ自分の土地であっ
ても、宅地造成をしたり家を新築することは原則としてできません。
ただし、市街化調整区域内であっても、土地の開発や建物の建築が可能な
場合があります。また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合
には、建替や増築ができる場合もあります。
線引きの状況は、市区町村役場(都市計画を担当する課)で知ることがで
きます。
以上、市街化調整区域について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「非線引き区域」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
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