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お役立ち情報バックナンバー

2015/08/01(土)

土地建物情報宅急便 268 「用途地域」

土地建物情報宅急便 268 「用途地域」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」268 2015. 8. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

いよいよ夏本番の8月になりました。

昨日は炎天下の中、境界立会とその後の境界標設置・確定測量と行いまし
たが、最後は本当にぐったりになりました。
水に浸した帽子も熱湯状態となり、頭がクラクラになりました。
1日経ちましたが、まだ頭がぼーとした状態で、正常でない状況です。

野外で作業される方も多いと思いますが、本当に熱中症対策をされないと
危険な状態になるかもしれませんので、お気を付けください。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_476.html

2.国交省、空き家流通で自治体と宅建業者の連携促進
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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_480.html



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◆登記・測量のQ&A 第235号
「用途地域とは」
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前回は、「位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「用途地域」について概要をお話しします。


問い
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住宅の広告に「用途地域:第一種住居地域」といった表示がありました。
この用途地域とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
用途地域(ようとちいき)は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混
在しないようにするために定められたものです。

同一の地域に、用途の異なる建物が無秩序に建てられると、住宅街に工場
があったり、学校の隣にゲームセンターが建ったりするかも知れません。

用途地域が指定されると、それぞれの用途に応じ、建てられる建物の種類
が制限されます。

用途地域は全部で12種類ありますが、大きく分けると「住居系」「商業系」
「工業系」に分類されます。

用途地域の詳細は、国土交通省のHPに掲載されていますので、以下その
中から引用します。

●第一種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中
学校などが建てられます。

●第二種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定
のお店などが建てられます。

●第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店など
が建てられます。

●第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2まで
の一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。

●第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテル
などは建てられます。

●第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケ
ボックスなどは建てられます。

●準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居
の環境を保護するための地域です。

●近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに
小規模の工場も建てられます。

●商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。住宅や小規模の工
場も建てられます。

●準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。環境悪化が大き
い工場のほかは、ほとんど建てられます。

●工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、
病院、ホテルなどは建てられません。

●工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学
校、病院、ホテルなどは建てられません。

上記の情報は、下記サイトから引用しました。

国土交通省 都市・地域整備局
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/04/index.htm

ご自分がお住まいの用途地域を知りたい場合には、お住まいの市町村の都
市計画課等で確認することができます。

以上、用途地域について簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りにな
りたい場合は、当事務所までおたずねください。


次回は「住居表示とは」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。



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土地を識り、人と社会につくす地識人 

┏━━━┓ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┃\_/┃ 土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
┗━━━┛
■ Tel 086-272-3308 Fax 086-272-8417
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