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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

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お役立ち情報バックナンバー

2005/05/15(日)

「土地建物情報宅急便」22

■■■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」22 ■■■■■■

こんにちは!土地家屋調査士・行政書士の畠中です。
ご購読ありがとうございます。


JR福知山線の電車脱線事故については、次から次と不祥事が出てきて、JR西日本の企業体質まで問われる結果になってしまいました。危機管理はもちろんのこと、情報管理の無さも露呈してしまいました。
事故が起きて間もなく、この「事故はJRの責任ではなく、置石によるものだ」と直接に言わなくても言外にそう思わせる言動がさらにJRへの不信に導いているようです。
旧国鉄時代の「親方日の丸」的古い体質が染み込んで、なかなか抜けきれないのでしょう。

境界立会いについても、JR独特のものがあり、たとえば岡山の場合、岡山駅から津山線の次の法界院駅付近でJRに隣接した土地の境界立会願いは津山(岡山から車で1時間)まで行かなければなりません。
確定協議書には申請人のみならず、他の隣地所有者全員の印鑑証明書を添付するようになっています。
どの官公署においても、そこまでする所はないでしょう。ましてや今は一民間会社です。当然他の民間会社でそこまでする所は皆無でしょう。

境界立会い一つをとっても、JRの傲慢とも思えるような体質は伺い知ることができます。


さて、このホームページもリニューアルをし、日記ができました。毎日は更新できませんが、その都度新しい情報または思うところを書きますので、覗いていただければ幸いです。
またリンクも一新し、建築・不動産関係を多く入れますので、ご期待ください。
ところで、私の事務所が行政書士会の広報誌の「事務所訪問記」に載りましたので、こちらも一度ご覧ください。
http://www.okayama-gyosei.or.jp/gyoseiokayama/backnumber/gyooka0505.pdf

(*切れている部分は、コピー・貼り付けで加入してください)


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター<岡山>」http://to-ki.jp/hatakenaka/からお役立ち情報を
お申し込みいただいた方に、登記測量・不動産・住宅関連の有益な情報を
毎月2回お届けしております。


配信の解除はこちらです。
http://to-ki.jp/hatakenaka/info.html


★★★★★★★★★★★★★  Topics  ★★★★★★★★★★★★


1.不動産業界における主要な欠陥商品は、住宅産業である。(エスクローツムラのホームページ、夜明けの声から)
http://www2.odn.ne.jp/~escrow-tumura/html/about476.htm

2.リフォーム代金、3業者が返金を検討(5/13 朝日新聞)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050513

3.マンション購入、ネット経由急増(5/12 日本経済新聞)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050512

4.耐震改修促進法を改正し所有者公表の罰則を追加へ(5/9 日経アーキテクト)
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20050509

5.耐震化や防犯、住宅政策の新目標に・国交省方針(5/7 NIKKEI NET)
http://sumai.nikkei.co.jp/news/latestnews/index.cfm?i=2005050700085p2

6.戸建て住宅耐震化の市場、前年比約3割増と推定
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20050509/122378/(5/9 日経ホームビルダー)

(*切れている部分は、コピー・貼り付けで加入してください)

★★★★★★★★ 土地建物悩み相談Q&A ★★★★★2005年5月15日

「河川保全区域内の土地分譲手続き」

問い
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私の土地は一級河川の区域内にある市道に接しています。

この土地に位置指定道路を造り、分譲しようと思っていますが市道との間
に高低差があるため、盛土を含めた工事が必要です。

一連の手続きはどうすればいいのでしょうか?


答え
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河川に土地が接する場合に注意を要するのは、河川保全区域に指定されて
いるかどうかがポイントとなります。

河川保全区域というのは、河川管理者(国土交通省等)た河岸・河川管理
施設を保全するため、河川区域の境界から50メートル以内において「河
川保全区域」として指定した区域を言います。

この区域に指定されますと、土地の掘削、盛土・切土など土地の形状を変
更する行為、工作物の新築・改築等の行為を行うときは、河川管理者の許
可が必要になります。

ご質問のような場合ですと、河川保全区域に指定されているかどうかと、
河川区域の境界から何メートルの範囲が指定されているのかを確認する必
要があります。

盛土の場合は、確実に許可の対象になりますので、道路位置指定の申請を
行うと同時に河川法の許可を求める必要があります。

次回からは平成17年3月7日、明治以来の大改正が行われた「新不動産
登記法Q&A」を中心にお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 畠中秋夫
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┏┌ 〒703-8256 岡山市浜一丁目7番30-10号
┏┌ TEL 086-272-3308 FAX 086-272-8417
┏┌ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
┏┌
┏┌ ■あなたの街の登記測量相談センター<岡山>
┏┌  http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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┏┌ ■WOODY調査士
┏┌  (境界と木工、登記・測量・不動産情報サイト)
┏┌ http://chosashi.s19.xrea.com/



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