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2015/01/15(木)

土地建物情報宅急便 255 「買った土地の面積が少ない」

土地建物情報宅急便 255 「買った土地の面積が少ない」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」255 2015. 1.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

もう1月も半ばになり、正月気分はとっくになくなっているものと思いま
すが、皆様いかがでしょうか?

年明け早々フランスの連続テロ事件が起きました。
報復の連鎖にならなければいいのですが…

明るい社会になってもらいたいもんです。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.買取再販住宅、事業者の不動産取得税に特例 15年度税制改正大綱
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_408.html

2.管理不十分の空き家 固定資産税特例を除外 15年度税制改正大綱
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_409.html

3.省エネ住宅ポイントで概要説明会 国土交通省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_410.html

4.国交省、省エネ住宅ポイント制度の概要を発表
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_411.html

5.空き家管理士の認定・登録制度がスタート
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_412.html



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◆登記・測量のQ&A 第222号
「買った土地の面積が少ない」
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前回は、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しました。
今回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しします。


問い
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家を建てる目的で不動産屋さん仲介の土地を購入しました。
その土地には境界杭が設置されていたので、登記記録の面積200平方メー
トルを信用して、実測せずに売買契約したのですが、家を建てる際に建築
業者が土地の面積を実測したところ、10平方メートル少ないことがわかり
ました。
どうしてこんな事が起こるのでしょうか。また、今後のために何をすれば
いいのでしょうか。


答え
────────────────────────────────
不動産登記は、不動産(土地や建物)の所有者や面積といった情報が一般
公開されており、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割を持っ
ています。

その登記の情報を公開しているのは登記所(法務局等)と呼ばれる国の機
関で、誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるよ
うになっています。

さて、登記記録の面積と実際の面積ですが、土地に境界杭が設置されてい
たとしても、登記の面積が、実際の面積と一致しているとは限らないので
す。

むしろ誤差も含めて多少の違いがあることが多いようです。

面積の違いが起きる原因としては、次のようなことが考えられます。

1、元々の面積が違っていた場合

計算ミスや記載ミスの他、測量誤差が大きかった時代に測量されたものや、
税の負担を少なくするため面積が小さくなるように測量をしていた時代に
登記された面積がそのまま現在まで受け継がれているような場合。

2、古い時代に分筆された土地の場合

平成17年の不動産登記法改正前の分筆登記では、分筆する部分だけ測量
して、残地(残りの部分)を元の面積から差し引き計算することが可能で
した。この場合、元の面積の誤差が残地だけに残りますので、分筆を繰り
返すたびに残地の誤差が大きくなっていきます。

3、境界杭が移動した場合

道路工事やブロック塀工事などを行う際に、邪魔になる境界杭を抜いて、
元の位置に戻さなかった場合、あるいは何らかの目的で意図的に移動した
ような場合等いろいろなことが考えられます。

上記以外にも数多くの原因が考えられます。

なお、現在では測量技術や機器の性能が向上し、測量誤差が無視できるほ
ど小さくなっているほか、分筆する際には、全て実測して計算することが
義務づけられましたので、分筆残地に誤差が残ることも無くなりました。

それでも、古い登記が残っている土地では今回の事例のように、登記記録
の面積と実際の面積が違うといった事が起こり得ます。

この場合、土地境界確定図を作成し、土地地積更正登記を申請することで、
両者を正しい面積で一致させることができます。(隣地、道路・水路との
立会が最近でなければ、再度立会を求めることがあります。)


以上、登記記録の面積と実際の面積が違う場合について簡単にご紹介しま
した。詳しくは、当事務所までおたずねください。

今回はここまでです。
次回は「信用できる土地の境界杭」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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