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2015/01/01(木)
土地建物情報宅急便 254 「購入した土地に滅失忘れ建物」
土地建物情報宅急便 254 「購入した土地に滅失忘れ建物」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」254 2015. 1. 1 ■■■
皆様明けましておめでとうございます。
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
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◆登記・測量のQ&A 第221号
「購入した土地に滅失忘れ建物」
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前回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しました。
今回は、「購入した土地に滅失忘れ建物」について概要をお話しします。
問い
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知人から更地状態の土地を購入したのですが、法務局で登記を調べたら、
実在しない建物が登記されていました。その建物及び所有者については知
人も知らなかったようです。私はこの土地に家を建てたいと思っているの
ですが、どうすればいいのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法律(不動産登記法)では、取壊し等で建物が滅失した時は、取り壊した
日から1ヶ月以内に、所有者が建物滅失登記を申請しなければならない事
になっています。
今回の例は、かつて建物が実在し、それが滅失した際滅失の登記がされな
いまま土地が人手に渡り、その後土地の所有者が移り変わった現在まで、
古い建物の登記が残ったままになっているものと推測されます。
建物の滅失登記は、その建物の所有者に申請義務がありますので、先ずは
登記されている建物の所有者を探します。
所有者本人またはその相続人が見つかれば、滅失登記に協力してもらえる
場合もありますが、みつからない場合は、法務局の登記官に対して、登記
の申出(建物滅失申出)を行うことが出来ます。
申出を受けた登記官は、現地を調査して建物が存在しない事を確認した後
職権で建物の登記を抹消することができます。
もし、滅失登記しないままだと、いつまでも存在しない他人名義の建物登
記が残ることになってしまい、今後その土地に建物を新築した際には、家
屋番号に「○○番の2」といった不自然な支号が付く事になりかねません。
そうならないために、土地を購入する際は滅失忘れ建物がないかどうか確
認することをお勧めします。
以上、購入した土地に滅失忘れ建物があった場合について簡単にご紹介し
ました。
今回はここまでです。
次回は「買った土地の面積が少ない」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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