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2014/09/01(月)

土地建物情報宅急便 246 「国有地の払い下げを受けたとき」

土地建物情報宅急便 246 「国有地の払い下げを受けたとき」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」246 2014. 9. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日もどんより曇っていてすっきりしない天気ですね。

先月は広島の土砂災害に見られるように、全国的に雷を伴ったどしゃ降り
の所が多かったですが、ここ岡山ではほとんど被害らしきものはなかった
ようです。

しかしいつ何時災害が起こるかも知れないという心構えだけは持たないと
いけませんね。

 
私事で恐縮ですが、先日自動車免許の更新の通知が来ました。ここ何十年
も優良・ゴールド免許だったのですが、昨年の一時停止違反および一昨年
の一方通行違反でフイになり青色になるようです。

いままですぐ近くの警察署へ行って更新していましたが、初めて運転免許
センターに行くことになりました。

一時停止違反も一方通行違反も私的には釈然としないのですが、ルールは
ルールとして誰も見ていなくても守るということを戒めたいと思います。


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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.賃貸トラブル防止に敷金ルール明文化 原状回復、経年変化含まず
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_356.html

2.木耐協調査、関東・中部の7割が「大地震の被害に遭うと思う」
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_357.html

3.改正建替え円滑化法、施行日は12月24日
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_358.html

4.【地名は警告する】
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_359.html

5.7月の新設住宅着工戸数、持家は7年ぶりの年率26万戸割れ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_360.html



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◆登記・測量のQ&A 第213号
「国有地の払い下げを受けたとき」
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前回は、「建物の合体」について概要をお話しました。
今回は、「国有地の払い下げを受けたとき」について概要をお話しします。


問い
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所有する土地に含まれていた旧里道の払い下げを受けましたが、この土地
は登記されていませんでした。このような場合にはどのような手続が必要
になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用され
ている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼びま
す。

この里道や水路はもともとは国有地ですが、現在は宅地や田畑の一部にな
ってしまっていて、里道や水路としての機能を失っているものは、払い下
げを受けることが可能です。

このような国有地は登記されていない場合が多く、未登記の土地を入手し
た場合には、土地の表題登記を申請しなければなりません。

土地の表題登記を申請する場合には、次のような情報を添付しなければな
りません(不動産登記令 別表四項添付情報)。

イ)土地所在図
ロ)地積測量図
ハ)表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ)表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務
員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっ
ては、これに代わるべき情報)

これらの情報が実際にはどのような書類等を指しているのかは、お問い合
せください。

以上、国有地の払い下げを受けたときにについて簡単にご紹介しました。


今回はここまでです。
次回は「筆界と所有権界」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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