お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2014/04/01(火)
土地建物情報宅急便 236 「建物の種類とは」
土地建物情報宅急便 236 「建物の種類とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」236 2014. 4. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
今日から消費税が5%から8%になりましたね。
我が家では消費する量はほとんど知れていますので、それほど買いだめを
するということはなかったですが、TVを見ていると、「こんな物でも買
いだめをするのか?」というものでも買っていました。
それだけ庶民にとって世知辛いということでしょう。
しかしあれだけ大量に買って、逆に食料品であれば腐らせたり、物であれ
ば置き場所に困ったりするのではないかと心配します。
当事務所でも消費税変更に伴い、エクセルで作成している報酬の計算書・
請求書・領収書の設定を変更しました。
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.空き家管理 ビジネスの可能性は| 所有者への「啓発」も重要
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_302.html
2.14年4−6月の工務店仕事量、前回より大幅減の見通し ジャパ
ン建材調査
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_303.html
3.国土地理院「日本全国、3Dプリンタで立体模型に」
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_304.html
4.幻のマッカーサー道路が完成 超高層ビル下を貫通
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_305.html
5.岡山駅近くに商業施設、ホームセンターが開設 JR西日本不動産
開発
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_306.html
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第203号
「建物の種類とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「敷地権」について概要をお話しました。
今回は、「建物の種類」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
「店舗」として登記されている建物を改造して住宅として使う場合、建物
の形状や床面積は変わらないくても、建物の種類を変更する登記が必要だ
と聞きました。この「建物の種類」とはどういったものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物の種類(たてもののしゅるい)とは、「居宅」や「店舗」といった建
物の主な用途の事で、建物を特定するために登記事項とされています。
登記事項が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題
部の変更の登記を申請しなければなりませんので、主な用途が「店舗」か
ら住宅に変わったのであれば、建物の種類を「居宅」に変更する登記が必
要になります。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿
舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変
電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに
準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物
の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい種類を登記す
ることができる事になっています。
建物の利用目的が多様化し、様々な建物が建てられるようになると、新し
い種類で登記される建物も増えていくものと思われます。
以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりた
い場合には、ご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「建物の構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2013/12/02(月) 土地建物情報宅急便 228 「建物の種類とは」
2013/11/15(金) 土地建物情報宅急便 227 「用途地域とは」
2013/11/01(金) 土地建物情報宅急便 226 「ブルーマップとは」
2013/10/15(火) 土地建物情報宅急便 225 「住居表示と地番」
2013/10/01(火) 土地建物情報宅急便 224 「法定外公共物とは」
2013/09/15(日) 土地建物情報宅急便 223 「不完全な位置指定道路とは」
2013/09/01(日) 土地建物情報宅急便 222 「位置指定道路とは」
2013/08/15(木) 土地建物情報宅急便 221 「土地の面積の計算方法」
2013/08/01(木) 土地建物情報宅急便 220 「合筆できない土地」
2013/07/15(月) 土地建物情報宅急便 219 「土地合筆登記とは」
2013/07/01(月) 土地建物情報宅急便 218 「地目変更登記とは」
2013/06/15(土) 土地建物情報宅急便 217 「地図訂正の申出」
2013/06/01(土) 土地建物情報宅急便 216 「地積更正登記とは」
2013/05/15(水) 土地建物情報宅急便 215 「境界確定図とは」
2013/05/01(水) 土地建物情報宅急便 214 「境界標とは」
2013/04/15(月) 土地建物情報宅急便 213 「分筆登記とは」
2013/04/01(月) 土地建物情報宅急便 212 「筆界未定地とは」
2013/03/15(金) 土地建物情報宅急便 211 「地積測量図とは」
2013/03/01(金) 土地建物情報宅急便 210 「地籍とは」
2013/02/15(金) 土地建物情報宅急便 209 「地積とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。