• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2013/01/01(火)

土地建物情報宅急便 206 「海・川・湖と陸地の境」

土地建物情報宅急便 206 「海・川・湖と陸地の境」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」206 2013. 1. 1  ■■■


明けましておめでとうございます。

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。

和やかで健やかな元旦を迎えられたことと思います。
昨年同様今年もご愛読いただきたく、よろしくお願いいたします。


昨年は民主党から自民党への政権交代となりました。
民主党が政権を取っていた時は、色々な面で華華しく脚光を浴びてして
いましたが、結局ほとんど実を結べず「あれは何だったんだろう?」と
思っています。

自民党が圧勝したかのように見えますが、票自体の変動はあまりなかった
ようですので、要は新党乱立のあおりを受け、民主党が新党に食われた格
好でしょうか?

いずれにしても、景気対策、復興・原発対策をしっかりやっていただき
たいですね。

--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.「省CO2先導」10プロジェクトを決定 国交省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_152.html

2.ゆうちょ銀の住宅ローンを条件付き容認 郵政民営化委が結論
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_153.html

3.初心者でも簡単、無償版不動産サイト作成サービス
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_154.html

4.住宅購入者への給付措置、具体的検討へ 消費増税対策で
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_155.html


------------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第173号
「海・川・湖と陸地の境」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「所有権界、占有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有
水面(こうゆうすいめん)」といいます。

また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、
両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮


(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との
境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、
これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、
ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。


以上、海・川・湖と陸地の境について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「海に突き出た土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2013/02/01(金) 土地建物情報宅急便 208 「地目とは」
2013/01/15(火) 土地建物情報宅急便 207 「海に突き出た土地の扱い」
2013/01/01(火) 土地建物情報宅急便 206 「海・川・湖と陸地の境」
2012/12/15(土) 土地建物情報宅急便 205 「所有権界、占有権界とは」
2012/12/01(土) 土地建物情報宅急便 204 「筆界」
2012/11/15(木) 土地建物情報宅急便 203 「登記の順番」
2012/11/01(木) 土地建物情報宅急便 202 「登記される事項」
2012/10/15(月) 土地建物情報宅急便 201 「表題登記とは」
2012/10/01(月) 土地建物情報宅急便 200 「表示に関する登記の種類」
2012/09/15(土) 土地建物情報宅急便 199 「表示に関する登記とは」
2012/09/01(土) 土地建物情報宅急便 198 「登記とは」
2012/08/15(水) 土地建物情報宅急便 197 「建築協定とは」
2012/08/01(水) 土地建物情報宅急便 196 「建築確認とは」
2012/07/15(日) 土地建物情報宅急便 195 「建築限界とは」
2012/07/01(日) 土地建物情報宅急便 194 「建築制限とは」
2012/06/15(金) 土地建物情報宅急便 193 「様々な宅地の定義」
2012/06/01(金) 土地建物情報宅急便 192 「農地転用とは」
2012/05/15(火) 土地建物情報宅急便 191 「保留地とは」
2012/05/01(火) 土地建物情報宅急便 190 「仮換地とは」
2012/04/15(日) 土地建物情報宅急便 189 「換地とは」

総数:489件 (全25頁)

前20件 |<< 12 13 14 15 16 17 18 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら