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2012/09/15(土)
土地建物情報宅急便 199 「表示に関する登記とは」
土地建物情報宅急便 199 「表示に関する登記とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」199 2012. 9.15■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
朝晩は多少涼しくなったものの、日中は残暑が厳しいですね。
夏の暑い盛りよりも、暑さがよけい厳しく感じますが、皆さんいかがでし
ょうか?
この1週間は毎日、法務局14条地図作成で朝8時から夕方5時くらいま
で測量、そのあと残務整理で、帰るのは7時過ぎと過密スケジュールでし
た。
不在地主、相続未登記等で立会人を探すのが、かなり困難になっており、
また家が建てこんでいて、測量するのも一苦労ということで、予定よりか
なり遅れています。
立会も一次立会は終わり、一次立会が不調な個所は2次・3次立会という
ことで、紛争絡みのことも多くなり、しばらくは体力・気力・忍耐を維持
し続けなればなりません。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第166号
「表示に関する登記とは」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょう
か?
答え
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「表示に関する登記」とは、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっ
きりさせるための登記です。
土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。
といった、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにする
ための情報が記載されています。
そして、これを仕事(業)として行なうことを認められている唯一の国家
資格者が、土地家屋調査士です。
前回、不動産の登記簿が、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお
伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登
記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登
記がなされていることで登記が可能となります。
つまり、まだ登記されていない不動産に関する最初の登記は、「表示に関
する登記」で、土地家屋調査士が担当する、と言うことです。
以上、表示に関する登記について簡単にご紹介しました。
次回は「表示に関する登記の種類」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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