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お役立ち情報バックナンバー

2012/05/01(火)

土地建物情報宅急便 190 「仮換地とは」

土地建物情報宅急便 190 「仮換地とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」190 2012. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。


連休早々に高速道路でバス事故があり、7人の方が亡くなる大惨事があり
ました。居眠り運転が原因とか…
そういえば、ちょっと前にも、無免許で居眠り運転で、小学生の登校集団
に突っ込み、2人が亡くなる事故というか、事件があったばかりでした。

この連休で長距離ドライブを予定されている方も多いと思います。
十分に睡眠、休憩を取って余裕あるドライブ、旅行を楽しんでいただきた
いと思います。

さて、先週1週間かけて、法務局の地図作成作業の住民への説明会が開催
され、私も同席していました。
作業地域は桜橋の南から浄化センター・ゴルフ場の北側までの9町(七日
市東町、二日市町等)の広い地域です。ちょうど中央に市立中央図書館が
ある地域となっています。

もし読者にその地域の方がおられたら、今後境界立会・測量等お世話にな
りますのでよろしくお願いいたします。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.住宅リフォームに補助制度 吉備中央町
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_74.html

2.現場検査をもとに工務店の技術力を格付け、5/10に授賞式
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_76.html

3.宅建業の質向上と責任範囲明確化を 国交省・有識者会議が提言骨子案
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_77.html

4.大地震想定地域、国主導で土地境界画定 復旧・復興遅れ防ぐ
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_79.html

5.土地公図更新の説明会佐賀市光地権者に測量協力要請
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_81.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第157号
「仮換地とは」
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前回は、土地区画整理事業における「換地」について概要をお話しました。


問い
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「仮換地」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
(「換地」に関しましては、前回のメルマガをご参照ください。)

換地処分は、土地区画整理事業の工事完了後遅滞なく行うものとされてい
ますが、土地区画整理事業は、広範囲にわたって行われる事が多く、全て
の工事が終わるまで長期間を要します。

そこで、土地区画整理事業の施行者は、換地処分が行われるまでの間、必
要がある場合には、先に工事が完成した地区に「仮換地(かりかんち)」
を指定することができることになっています。

仮換地は、換地の位置や範囲を仮に指定するもので、指定後は仮換地を従
前の宅地と同じ内容で使用収益することができるようになり、建築物を建
てることも可能になります。

なお、仮換地が指定されると、従前の宅地については使用収益できなくな
りますが、権利関係は従前の宅地に存在したままになります。権利関係が
移動するのは、換地処分の公告があった日の翌日になります。

また、仮換地の上に建物等があり、これを除去しなければならないような
場合には、仮換地の使用収益の開始日を定められる場合があります。その
場合、その日以降でなければ使用収益する事はできません。

仮換地の指定日とは別にその使用日を定めた場合、従前の宅地も仮換地も
両方とも使用できない日が発生します。この場合、土地区画整理事業の施
行者は、その損失を補償しなければなりません。


以上、「仮換地」についての簡単な説明でした。

今回はここまでです。
次回は「保留地とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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