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お役立ち情報バックナンバー

2011/05/01(日)

土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について

土地建物情報宅急便 166 「境界立会への協力は必要なのか」について

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」166 2011. 5. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございました。

連休の真っただ中、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
今年は東北大震災の影響で、東北に限らず、関東、いや日本全体の観光が
落ち込んでいるようです。

こういう時こそ、明るい話題が欲しいですね。
そう言えば、昨日アイススケートの安藤選手が逆転で韓国のキム・ヨナ選
手に勝ちましたね。
また被災地が本拠地である野球の楽天や、サッカーのベガルタが勝つなど
被災地のみならず、私たちにも元気を与えているような、そんな感じがあ
りますね。

相当な長丁場の復興作業になるでしょうが、支援も長期的なかつ組織だっ
た支援が必要でしょう。
私たちも他山の石ではなく、明日は我が身という思いで活動する必要があ
りそうです。

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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

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れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅金融支援機構 被災住宅向けの特設サイトを開設
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110422

2.乙号事務に係る委託業務の一部停止について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110427

3.電子情報による和紙公図の写しの交付事務
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20110428


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第133号
「境界立会への協力は必要なのか」について
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前回は、保留地とはどのようなものなのか、また購入しようとする際に必
要な知識について概要をお話しました。

問い
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お隣さんから、家を改築するため土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれ
ました。土地家屋調査士のAさんという方も一緒でした。

市道の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、1週間後(平日)
の10時にお願いしたいとのことでした。

私は仕事が忙しく、いくらお隣さんのためとは言え、平日に会社を休んで
まで立会に付き合っている暇はありません。

それから、1〜2本境界杭がないとしても、昔からブロック塀で囲まれて
いる土地なので、境界ははっきりしていると思います。

それでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?


答え
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結論からお話すれば、(平日に休むかどうかは別として)是非、境界立会
に協力していただきたいと思います。

お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。

つまり、お隣さんと土地境界を確定するということは、裏を返せばあなた
の土地の境界をはっきりさせることになります。

ブロック塀があったとしても、コンクリート杭などの境界標がなければ客
観的に境界が明確になっているとは言えません。またブロック塀の施工が
悪く、境界上にないかもしれません。

土地家屋調査士と一緒に挨拶に来たということは、立会後に境界確定測量
をして地積更正登記や分筆登記などを予定しているのかもしれません。

このような登記を申請する際には、地積測量図という復元性のある精度の
高い図面を法務局に提出することになります。(永久保管される)

もし現地に境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や役所あるいは個
人が保管している図面などを収集しながら、現況測量を実施して公平公正
な立場で立会を実施し、境界が確定したら境界杭(コンクリート杭や金属
鋲など永続性のある境界標識)を設置し図面(筆界確定図)を作成します。

この図面は複数枚作成し、一部は役所の担当課にも納めることになります。

このような登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常、
境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担する
ことになります。

あなたは境界立会に協力することで、無料で隣地との境界がはっきりして
杭まで打ってもらえるという大きな利点があるのです。

このように、金銭的なメリットも確かに大きいのですが、今後逆にあなた
が境界立会をお願いしなければならない立場になるかもしれないというこ
とを忘れてはいけません。

例えば、今回のように家を新しく建て替えたり、子に土地の一部を贈与す
る(分筆)とか、土地を実測売買(地積更正)とか、相続税支払いのため
の物納(分筆・地積更正)するとか、ブロック塀や擁壁を新設するとか、
いろいろなことが考えられます。

このようなことは、人生に於いてそう多くあることではありませんが、土
地を所有していれば、誰でもこのような場面に直面します。


これらの目的を達成する前提として、土地の境界立会が必要になります。
(しなくても出来る場合もありますが、将来必ずもめる原因になります。)

ですから、土地の境界立会は、「おたがいさま」なのです。

もし平日の立会が無理なら、事前に土日とか都合のいい日時を土地家屋調
査士に告げて、個別立会で調整してもらって下さい。

境界立会はあなたにとって損なことは全くありません。
是非とも積極的に協力していただきたいと思います。

尚、立会が終わって数日後に土地家屋調査士が「筆界確認書」という書類
を持ってきて、それに隣地所有者としての署名と境界承認印の押印を求め
ますので、その際はしっかり図面・書類等を確認して、署名・押印をして
ください。

もしわからないことや、不明な点があれば、そのままにせず、その時に説
明を求めてください。また必ず書面・図面の控えを貰うことを忘れないで
下さい。

それが今後のあなたの土地の管理に大いに役立つことと思います。


次回は「道路対向地(対面地)でも境界立会が必要か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

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2014/05/01(木) 土地建物情報宅急便 238 「建物の家屋番号とは」
2014/04/15(火) 土地建物情報宅急便 237 「建物の構造とは」
2014/04/01(火) 土地建物情報宅急便 236 「建物の種類とは」
2014/03/15(土) 土地建物情報宅急便 235 「敷地権とは」
2014/03/01(土) 土地建物情報宅急便 234 「区分建物」
2014/02/15(土) 土地建物情報宅急便 233 「主たる建物と附属建物」

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