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2009/08/01(土)
土地建物情報宅急便 123「筆界の特定とは」
土地建物情報宅急便 123「筆界の特定とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」123 2009. 8. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
いまだに梅雨明けにならず、常にぐずついたお天気の岡山ですが、いかが
お過ごしでしょうか?
梅雨明けもそうですが、今年の天気はまた異常続きのようです。
山口県の防府市をはじめ、各地で豪雨災害が起き、それに関連して赤潮が
発生し、養殖漁業が大打撃とのこと。
またこのような長雨、日照時間の不足等で野菜の値段も2倍ほど上がって
いるとのこと。
今後こういうとが続けば、異常気象ではなく、通常気象となって、それな
りの対処方法が必要になるでしょうね。
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◆登記・測量のQ&A 第091号
「筆界の特定とは」
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前回は「筆界特定制度の筆界とは」についてその概要をお話ししました。
土地の境界には公法上の境界「筆界」と私法上の境界「所有権界」があり
この2つの境界について、きっちりと区別して判断しなければならないこ
となどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定制度でいう「筆界の特定」とは何ですか?
答え
────────────────────────────────
ある土地が登記された時に、その土地の範囲を区画するものとして定めら
れた線(筆界)を、現地において特定することです。
不動産登記法では、筆界で囲まれたひとつの土地を「一筆の土地(一筆地)
」と呼び、それぞれに地番をつけることになっています。
筆界特定は、過去に登記官等が設定した一筆地とその隣接地間の筆界を探
し出すことを目的としています。
新たに筆界を決めるものではなく、外部専門家(土地家屋調査士等)の意
見を参考にしながら綿密に調査を行ったうえで、登記された時に定められ
た元々の筆界を筆界特定登記官が明らかにすることです。
つまり、筆界特定は筆界の位置について、公的機関が一定の法的手続きを
経て判断を示す行為となります。
もし当事者が筆界特定された筆界に不満がある場合は、いつでも既存の裁
判制度による筆界確定訴訟を提起することも可能となっています。
「筆界確定」ではなく「筆界特定」という用語を用いたことにより、新制
度であっても既存の裁判制度による筆界確定訴訟と混同されることは少な
いと思われます。
(参考資料:法務省民事局パンフレット「筆界はどこ?」、日本加除出版
株式会社「筆界特定制度一問一答と事例解説」)
以上、筆界特定制度でいう「筆界の特定」について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の申請人とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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