お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2009/03/01(日)
土地建物情報宅急便 113「用悪水路とは」
土地建物情報宅急便 113「用悪水路とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」113 2009. 3. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
梅雨のような天気から一転、本当に春らしいポカポカ陽気になりました。
景気もこうありたいものです!
しかし政府のこの世界同時不況に対する危機管理の無さは、あの中川大臣
の酔っ払い記者会見で露見しました。
世界各国のマスメディアが見守る中での会見とは到底思えません。
彼が日本国の金融政策の代表とは本当に恥ずかしい限りです。
貴重な税金を使って、世界の恥さらしをしたようなものです。
早いとこ、本当の景気対策(定額給付金のような小手先ではなく)をお願
いしたいものですが、期待する方がムダというものでしょうか?
------------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.東京不動産取引所、不動産情報検索・実験サイトを開設
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090216
2.建築設計サポートセンターの設置について
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090217
3. 東京財団、耐震基準の強化を提言
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090223
4.「長期優良住宅」認定基準など公布
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090224
5.1月の不動産業の経営状況、10月よりも悪化
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090226
6.新設住宅着工、1月は18.7%減
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20090228
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第081号
「用悪水路とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「水道用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場
又は水道線路に要する土地を言い、水道の水源地として作られたダム貯水
池も「水道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「用悪水路」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は、
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
水は、私たちの生活に欠かすことができませんが、この水を運ぶための施
設として様々な水路が作られています。
この水路は、
(1)水を供給するための水路(用水)
(2)使用後の水を排泄するための水路(悪水)
の二種類に大別することができます。
水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を「用悪水路」として
取り扱います。
「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい、水田
に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。
使用後の水を排泄するための水路には制限が無く、家庭の雑排水を流す下
水道や、工場排水を流す排水路などは全て「用悪水路」として取り扱いま
す。
以上、地目の用悪水路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、こちらにおたずねください。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2009/12/15(火) 土地建物情報宅急便 132「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/01(火) 土地建物情報宅急便 131「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/15(日) 土地建物情報宅急便 130「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/01(日) 土地建物情報宅急便 129「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/15(木) 土地建物情報宅急便 128「筆界特定制度では筆界に争いが…
2009/10/01(木) 土地建物情報宅急便 127「筆界特定の方法とは」
2009/09/15(火) 土地建物情報宅急便 126「筆界特定の関係人とは」
2009/09/01(火) 土地建物情報宅急便 125「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/08/15(土) 土地建物情報宅急便 124「筆界特定の申請人とは」
2009/08/01(土) 土地建物情報宅急便 123「筆界の特定とは」
2009/07/15(水) 土地建物情報宅急便 122「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/01(水) 土地建物情報宅急便 121「筆界特定制度とは」
2009/06/15(月) 土地建物情報宅急便 120「雑種地とは」
2009/06/01(月) 土地建物情報宅急便 119「公園とは」
2009/05/15(金) 土地建物情報宅急便 118「公衆用道路とは」
2009/05/01(金) 土地建物情報宅急便 117「保安林とは」
2009/04/15(水) 土地建物情報宅急便 116「井溝とは」
2009/04/01(水) 土地建物情報宅急便 115「堤とは」
2009/03/15(日) 土地建物情報宅急便 114「ため池とは」
2009/03/01(日) 土地建物情報宅急便 113「用悪水路とは」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。