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2009/01/01(木)
土地建物情報宅急便 109「墓地とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」109 2009. 1. 1■■■■
皆さん明けましておめでとうございます。
和やかで健やかな元旦を迎えられていることと思います
昨年同様今年もご愛読いただきたく、よろしくお願いいたします。
毎年恒例の「今年の漢字」で昨年は[変」でした。
国内で短期間に首相が変わったこと、アメリカの次期大統領が「変革」を
訴えた黒人初のオバマ氏になったこと、世界的な金融情勢の変動などが理
由のようです。
しかし昨年は「変」だけでなく、一昨年の「偽」がこれでもかこれでもか
とずっーと引きずったままの1年でもあったような気がします。もうあき
れるばかりです。偽装事件を引き起こした経営者は今までの事件からいっ
たい何を勉強したのでしょうか?
正直者がバカを見るようではおしまいです。そうならない世の中でありた
いですね。
また無差別殺傷事件、引きずりひき逃げ事件、金融情勢悪化からの派遣労
働者のカット、消えた年金等暗い話題ばかり目立つ1年でした。今年も引
き続き経済状況は好転の兆しは見えないようですが、気持ちの持ち方で多
少は変わるかも知れません。元気出して行こうではありませんか。
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◆登記・測量のQ&A 第077号
「墓地とは」
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前回は「宅建主任者」についてお話ししました。
宅建主任者は、正式には宅地建物取引主任者といい、宅地建物を取引する
業者の事務所には、法律に基づいた数の専任の取引主任者を置かなければ
ならないことなどをご紹介しました。
今回は地目の「墓地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「墓地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、墓地(ぼち)は、
「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条12号)
埋葬とは、死体や遺骨を埋め葬ることをいいます。
墓地には、近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがあ
りますが、何れも「墓地」として取り扱います。
ではペット霊園は墓地でしょうか?
ペットも家族の一員ということで、お墓も下記ホームページのように人間
以上のりっぱなお墓もあります
http://www.geocities.jp/petyasuragi/kasoutoboti.html
が、上記準則より人の遺骨・遺体ではありませんので、墓地とはなりませ
ん。確定した地目は今のところありませんが、するとしたら「雑種地」あ
たりでしょうか。
以上、地目の墓地について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、地目の「境内地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
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業務内容は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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