• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2009/01/01(木)

土地建物情報宅急便 109「墓地とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」109 2009. 1. 1■■■■


皆さん明けましておめでとうございます。
和やかで健やかな元旦を迎えられていることと思います
昨年同様今年もご愛読いただきたく、よろしくお願いいたします。

毎年恒例の「今年の漢字」で昨年は[変」でした。
国内で短期間に首相が変わったこと、アメリカの次期大統領が「変革」を
訴えた黒人初のオバマ氏になったこと、世界的な金融情勢の変動などが理
由のようです。

しかし昨年は「変」だけでなく、一昨年の「偽」がこれでもかこれでもか
とずっーと引きずったままの1年でもあったような気がします。もうあき
れるばかりです。偽装事件を引き起こした経営者は今までの事件からいっ
たい何を勉強したのでしょうか?

正直者がバカを見るようではおしまいです。そうならない世の中でありた
いですね。

また無差別殺傷事件、引きずりひき逃げ事件、金融情勢悪化からの派遣労
働者のカット、消えた年金等暗い話題ばかり目立つ1年でした。今年も引
き続き経済状況は好転の兆しは見えないようですが、気持ちの持ち方で多
少は変わるかも知れません。元気出して行こうではありませんか。


------------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.建売業者向け住宅省エネ基準
2.住宅・不動産市場活性化のための緊急対策
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081215

3.住宅金融支援機構、緊急対策で優良住宅取得支援制度
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081216

4.開発行為に関する面積要件等を一部緩和 国交省
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081222

5.「200年住宅」は最大600万円の控除
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20081225



------------------------------------------------------------------

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第077号
「墓地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「宅建主任者」についてお話ししました。
宅建主任者は、正式には宅地建物取引主任者といい、宅地建物を取引する
業者の事務所には、法律に基づいた数の専任の取引主任者を置かなければ
ならないことなどをご紹介しました。

今回は地目の「墓地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「墓地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、墓地(ぼち)は、
「人の遺体又は遺骨を埋葬する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条12号)

埋葬とは、死体や遺骨を埋め葬ることをいいます。

墓地には、近代的な霊園や村落などの共同墓地など様々な規模のものがあ
りますが、何れも「墓地」として取り扱います。

ではペット霊園は墓地でしょうか?
ペットも家族の一員ということで、お墓も下記ホームページのように人間
以上のりっぱなお墓もあります
http://www.geocities.jp/petyasuragi/kasoutoboti.html

が、上記準則より人の遺骨・遺体ではありませんので、墓地とはなりませ
ん。確定した地目は今のところありませんが、するとしたら「雑種地」あ
たりでしょうか。


以上、地目の墓地について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は、地目の「境内地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2024/11/01(金) 土地建物情報宅急便 493 「表題登記」
2024/10/15(火) 土地建物情報宅急便 492 「表示に関する登記の種類」
2024/10/01(火) 土地建物情報宅急便 491 「表示に関する登記とは」
2024/09/15(日) 土地建物情報宅急便 490 「代位登記とは」
2024/09/01(日) 土地建物情報宅急便 489 「嘱託登記とは」
2024/08/15(木) 土地建物情報宅急便 488 「職権登記とは」
2024/08/01(木) 土地建物情報宅急便 487 「登記所とは」
2024/07/15(月) 土地建物情報宅急便 486 「登記官とは」
2024/07/01(月) 土地建物情報宅急便 485 「登記とは」
2024/06/15(土) 土地建物情報宅急便 484 「ADR境界問題相談センターとは」
2024/06/01(土) 土地建物情報宅急便 483 「ADR認定土地家屋調査士とは」
2024/05/15(水) 土地建物情報宅急便 482 「調査士法人とは」
2024/05/01(水) 土地建物情報宅急便 481 「公嘱協会とは」
2024/04/15(月) 土地建物情報宅急便 480 「調査士会連合会とは」
2024/04/01(月) 土地建物情報宅急便 479 「調査士会とは」
2024/03/15(金) 土地建物情報宅急便 478 「宅地建物取引士」とは
2024/03/01(金) 土地建物情報宅急便 477 「不動産鑑定士」とは
2024/02/15(木) 土地建物情報宅急便 476 「行政書士とは」
2024/02/01(木) 土地建物情報宅急便 475 「司法書士とは」
2024/01/15(月) 土地建物情報宅急便 474 「測量士とは」

総数:491件 (全25頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら