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2008/12/15(月)
土地建物情報宅急便 108「宅建主任者とは」
土地建物情報宅急便 108「宅建主任者とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」107 2008.12.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
今年もあと2週間ちょっととなりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
この頃テレビでは前回書きましたように、インフルエンザ(鳥インフルエ
ンザ)の特集をよくやっています。
やはり対策の基本は外に出る場合はマスク着用(効果のあるもの)、外か
ら帰ってきたら必ずうがい、手洗いをすることに尽きるようです。
皆さんも1年の最後の最後の忙しい時期に、かぜやらインフルエンザで寝
込んだりしないよう、うがい、手洗いとかできそうなことは、やってみま
しょう!
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第076号
「宅建主任者とは」
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前回は「不動産鑑定士」についてお話ししました。
不動産鑑定士は、不動産の価格を判断する専門家で、不動産の鑑定業務や
コンサルティング業務を行っていることなどをご紹介しました。
今回は「宅建主任者」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
不動産に関する資格には「宅建主任者」というのがありますが、どのよう
な役割があるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅建主任者(たっけんしゅにんしゃ)は、正式には宅地建物取引主任者(
たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)といい、都道府県知事が行う資格
試験に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受
けた者をいいます。
宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その
事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の取引主任者を設かなければなり
ません。
専任の宅建主任者は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関係す
る権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、それ
らを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっています。
ですから、宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いこ
とと思います。
土地家屋調査士との業務上の関わりとしましては、不動産の売買時におけ
る土地の実測とか中古建物の増築の表示変更登記、未登記建物の建物表題
登記等でお世話になることがあります。
尚、宅建主任者の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取引推
進機構のホームページをご覧ください。
財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
http://www.retio.or.jp/
今回はここまでです。
次回からしばらくの間、地目の後半について配信いたします。
次回は「墓地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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