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2008/10/15(水)

土地建物情報宅急便 104 「測量士とは」

土地建物情報宅急便 104「測量士とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」104 2008.10.15■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

秋らしいすがすがしい天気ですがいかがお過ごしでしょうか?

先の3連休は朝から晩までADR(裁判外紛争解決制度)研修で缶詰め状
態でした。
11月には弁護士会との協働で「境界問題相談センター岡山」を立ち上げ
る予定になっています。
その相談員および調停員養成のための研修会ですが、なかなかむずかしい
ものです。

あくまでも中立的な立場になりますので、一方に偏った言動は厳に慎まな
ければなりませんし、かといって最初の相談から中立的立場だからと、相
談者の一方的な話を中断させてしまうと、相談者の信頼感がなくなるとの
ことで、人との接し方が大変重要になるようです。

専門家だからといって専門的なアドバイスをすればいいというわけではな
く、相談者の話をじっくり聞くことにより、その相談者が何を求めている
のか、境界問題の裏に隠れた心の深層部分に触れなければならない、と
まるでカウンセラー並みの能力が問われています。

境界の複雑な問題の上に、さらに心理学を勉強しなければならないとは、
頭が痛くなりそうです。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.住宅瑕疵保険の義務化まで1年
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3.圧迫感ある「横長マンション」を規制へ、西宮市
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第072号
「測量士とは」
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前回は「土地家屋調査士」についてお話ししました。
土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、土地や建物といった不動産の位
置や面積、用途等を登記簿上に明らかにする「表示に関する登記」に必要
な業務を行う事などをご紹介しました。

今回は「測量士」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
土地家屋調査士も測量を行うようですが、測量士とはどのような違いがあ
るのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地家屋調査士と測量士(そくりょうし)、どちらも測量を行いますので
混同している方も多いようです。

まず測量とは、地面上の点の位置関係を決めるための技術や作業のことを
いい、土地を測ったり地図の作成などを行います。

国や公共団体が行う測量業務(基本測量、公共測量)に技術者として従事
する場合には、測量士又は測量士補の国家資格が必要です。

測量士及び測量士補の違いについては、「測量法」という法律に次のよう
に書いてあります。

「測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。」
「測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。」

測量士は、国家資格を持った測量の専門家なのです。


次に土地家屋調査士ですが、法律(土地家屋調査士法)によれば、

他人の依頼を受けて、「不動産の表示に関する登記について必要な土地又
は家屋に関する調査又は測量」を業務として行うのが土地家屋調査士です。

土地境界の確認や登記をするためには、過去の公図、地積測量図、その他
実測図、また地権者・関係者のお話、土地の現況(地形・構造物)等いろ
いろな角度で総合的に境界を決める必要あります。

したがって登記に絡む土地の境界確認は土地家屋調査士がすることになり
ます。

以上、土地家屋調査士と測量士の違いについて簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「司法書士とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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