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2008/05/01(木)
土地建物情報宅急便 93 「中間地目とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」93 2008. 5. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
もう初夏のように暑いですね。夏になればどうなるのか、外で働く者とし
では今から思いやられます。
さてゴールデンウィークですがこれからの人、すでに始まっている人、ま
た私同様休みのない人いろいろだと思いますが、車の運転など事故には十
分気を付けてお過ごしください。
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◆登記・測量のQ&A 第061号
「中間地目とは」
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前回は地目の「原野」についてお話ししました。
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置さ
れてきたた土地を「原野」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「中間地目」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できませ
ん。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合、あるいはある地目が放置され
て別な地目状態になっていることを言います。
一般的なのは、未耕作農地です。長年耕作されずに、放置されたままの状
態が続いた場合、雑草が密生したり木々が生えたりして、原野に近い状態
になっていることがあります。
一見「原野」あるいは「雑種地」になりそうですが、それをもって「農地
性」を否定することはできません。あくまでも「休耕地」として農地扱い
になります。
同じように休耕地で青空駐車場、廃車置場または資材・原料置場になって
いる場合でも、農地転用を受けず、事業目的がはっきりしない場合は直ち
に「雑種地」としては認められません。
また大規模に土地造成されていて、将来宅地になると推定を受ける土地で
も、農業委員会の農転許可等がない場合には、行政庁から原状回復命令が
出ることもあります。したがって造成されたことをもってのみで地目の変
更があったものとは認定しません。
以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
詳細についてはご相談ください。
今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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