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お役立ち情報バックナンバー

2026/08/25(火)

◆登記・測量のQ&A 2026年第016号

■■■■登記の吉野 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の吉野清明です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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「登記所とは」
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前回は、「登記官」について概要をお話しました。
今回は、「登記所」について概要をお話しします。


問い
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登記の申請や登記事項証明書の発行は「登記所」で行うそうですが、登記所とはどのような機関なのでしょうか?


答え
───────────────
登記に関する事務は、登記所(とうきしょ・とうきじょ)が行うことになっていますが、実際には「登記所」という名称の行政機関はありません。

法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。

■不動産登記法 第六条
登記の事務は、不動産の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。

つまり、「登記所」とは、法務局・地方法務局・その支局または出張所の総称ということになります。

それぞれの登記所には管轄する区域内の登記記録が保管されていますので、登記の申請や登記事項証明書の発行は、その不動産の所在地を管轄する登記所に申請することになります。

不動産が二つ以上の管轄区域にまたがる場合には、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が登記所を指定することになっています。

ご自分の不動産がどの登記所の管轄なのかお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


以上、「登記所」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「職権登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

【発行所】
┏━━━┓━━━━━━━━━━
┃\_/┃土地を識り、
┗━━━┛人と社会につくす地識人
┃境界測量・土地建物登記の専門家
┃土地家屋調査士吉野清明事務所
┃──────────────
┃〒378-0042
┃群馬県沼田市西倉内町667番地12
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┃土地家屋調査士 吉野清明
┃e-mail yoshino-keh.biglobe.ne.jp

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