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2013/10/09(水)
登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
近頃は秋らしくなってきましたね。最近の嬉しいニュースは東京五輪招致の決定でしょうか。これからの日本の明るい未来を照らす一つになりそうです。みんなで盛り上げていきたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして
おります。
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◆登記・測量のQ&A 第142号
「土地家屋調査士」について
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前回は、位置指定道路について概要をお話しました。
問い
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不動産関係の国家資格もいろいろありますが、土地家屋調査士とはどのような業務を行っているのでしょうか。
答え
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初めに土地家屋調査士を紹介した動画をご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/res/
土地家屋調査士の業務は次の5つです。
1、不動産の表示に関する登記について必要な、土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
2、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
3、不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
4、筆界特定の手続について代理すること。
5、土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること
※5の業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として行うことができます。
「土地家屋調査士」の概要をわかりやすく紹介していますので、こちらもご覧下さい。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/
土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。
http://www.chosashi.or.jp/res/img/policies.pdf
こちらで全国の土地家屋調査士を検索することができます。
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top
次回は「認定土地家屋調査士とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱いほど強力な武器を創り鍛錬していかなけれ
ば勝つことができない。
今回より新たな武器紹介にはいりたいと思います。
究極の営業手法として
クロージングが無い手法、無いというより「必要ない」
手法となります。これまでの売り込みの為の訪問をやめて
「営業レター」を出すことにしただけで、相談数が何倍にも
増え、さらに「営業レター」で信頼関係を築いたお客様には
競合が無くなり、これまでの必死に頼み込んで成約をする
必要がなくなることを意味しています。
次回より具体的な手法を紹介します。
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-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【儲からない習慣】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
儲からないのは、単純に、あなたがそう決めているから・・・
解説:
ダラダラとビジネスをするな。
徹底的にやれ!何が何でも儲けろ!
利益がでないなら、でるように事業を変革しろ!
利益がでない商品は取り扱いを止めろ!
利益がでない活動は、でるように変えろ!
やるなら、とことんまでやる。徹底的にやる。
すると、その事業をやめても、絶対、次の展開に役立つ。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2013.9.30
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