Re:測量図の間違いにきずいた時 畠中秋夫 [9] 2014/05/19(月) 09:46:20
   大変遅くなり申し訳ありません。
もうすでに解決済みかもしれませんが、一般的事例としてお答えします。

まず土地家屋調査士以外のものが調査・測量・登記申請ができるのか?という問題ですね。
土地家屋調査士はあくまでも申請代理人という立場です。この事例ですと町が申請人ですから、町が上記業務をする分には問題ないと考えます。

>座標計算を誤って求積していた
これは単に求積表の間違いでしょうか?
それであれば、測量図の訂正ということになります。

境界が違うということになれば、それこそ地積更正登記になります。

どちらにしても、役所自体ですることもありますが、多くは役所で委託している土地家屋調査士(公嘱協会)または測量コンサルタントで実務をしていると思います。




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 Re:測量図の間違いにきずいた時 [畠中秋夫] [9] 2014/05/19(月) 09:46:20
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