• 土地家屋調査士法人 アイネット登記測量(久徳事務所) トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2015/05/14(木)

登記・測量のQ&A NO.060「原野とは」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kyuutoku/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kyuutoku/info.asp#mail

なお、過去配信したお役立ち情報を見たい場合は、ホームページの「お役 立ち情報」の「無料お役立ちメール」から入り、「お役立ち情報バックナンバ ー」でご確認ください。




∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第060号
「原野とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「牧場」についてお話ししました。
牛や馬、羊や山羊などの家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「原野」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)

原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されてきたた土地をいいます。

また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。

休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り、原野のような外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても農地であることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。


以上、地目の原野について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が原野であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴います。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「中間地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

バックナンバーリスト

2013/10/03(木) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2013/10/03(木) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2008/08/31(日) 現地と公図の形が違う

総数:103件 (全6頁)

前20件 |<< 3 4 5 6

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.045-383-5222

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら