• 土地家屋調査士法人 アイネット登記測量(久徳事務所) トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2014/02/06(木)

登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」

■■■■お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の久徳慎也です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://to-ki.jp/kyuutoku/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/kyuutoku/info.asp#mail


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第008号
「筆界未定地って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地積測量図と建物図面(各階平面図)」についてお話ししました。
地積測量図は、分筆や地積更正などの土地の表示に関する登記を申請する際に添付する図面。建物図面(各階平面図)は、新築登記や増築時の変更登記など建物の表示に関する登記を申請する際に添付する図面であること。登記がなされると、法務局に備え付けられ一般公開されることなどについてお話ししました。

今回は「筆界未定地」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
相続した土地を分筆しようと考えていたのですが、知人から相続の土地は筆界未定地なので分筆できないといわれました。
この「筆界未定地」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。
(地籍調査:過去のお役立ち情報「地積と地籍」をご参照ください)

境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。

さて、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、ご質問の通り原則として分筆できません(例外的な取り扱いでできる場合もあります)。

分筆登記の申請書には、分筆後の土地を表示した地積測量図を添付することとされていますが、筆界未定地についてはその土地の境界が現地で確認できないため、分筆後の各筆の測量ができないのです。

筆界未定地を分筆しようとする場合は、先に筆界未定を解消する必要があります。

筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

次回は「分筆登記って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


バックナンバーリスト

2014/12/22(月) 登記・測量のQ&A NO.043「分筆の場合の地番の付け方」
2014/12/11(木) 登記・測量のQ&A NO.042「地番とは?」
2014/12/11(木) 登記・測量のQ&A NO.041「慣習上の筆界(3)」
2014/11/21(金) 登記・測量のQ&A NO.040「慣習上の筆界(2)」
2014/11/14(金) 登記・測量のQ&A NO.039「慣習上の筆界(1)」
2014/11/06(木) 登記・測量のQ&A NO.038「堤防と民有地の境」
2014/10/24(金) 登記・測量のQ&A NO.037「海や川と陸地の境」
2014/10/18(土) 登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」
2014/10/11(土) 登記・測量のQ&A NO.035「筆界と所有権界」
2014/10/03(金) 登記・測量のQ&A NO.034「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/09/27(土) 登記・測量のQ&A NO.033「建物の合体とは?」
2014/09/19(金) 登記・測量のQ&A NO.032「建物の区分とは?」
2014/09/11(木) 登記・測量のQ&A NO.031「建物の合併とは?」
2014/09/05(金) 登記・測量のQ&A NO.030「建物を分割する時」
2014/08/22(金) 登記・測量のQ&A NO.029「建物を取り壊した時」
2014/08/15(金) 登記・測量のQ&A NO.028「建物を増築・改築した時」
2014/08/09(土) 登記・測量のQ&A NO.027「建物を新築した時」
2014/07/24(木) 登記・測量のQ&A NO.026「家屋番号とは?」
2014/07/04(金) 登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」
2014/06/27(金) 登記・測量のQ&A NO.024「建物の種類とは?」

総数:103件 (全6頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.045-383-5222

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら