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2008/03/01(土)
土地建物情報宅急便 89 「池沼とは」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」89 2008. 3. 1■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
朝晩はまだ寒いですが、日中はぽかぽか陽気になってきました。
しかしその陽気とは裏腹にユーウツになってくるのがやはり花粉症です
ね。
もう既にかかっている方も多いかも知れませんが(私もそう)、下記を参
考に対策をされたらいかがでしょうか?
○花粉症特集2008 - 環境goo
http://eco.goo.ne.jp/life/health/kafun/
○花粉症に負けない!花粉症対策講座 2008
http://www2.health.ne.jp/library/pollen/
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第057号
「池沼とは」
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前回は地目の「鉱泉地」についてお話ししました。
温泉(鉱泉)の湧き出し口や、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷
地等、湧き出し口の維持に必要な範囲内を「鉱泉地」として取り扱うこと
などをご紹介しました。
今回は「池沼」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
海のような公有水面以外の水面下の土地も、不動産登記法で登記の対象と
なる土地です。
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、池沼(ちしょう)は、
「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
ない水の貯留地を「池沼」として扱います。
かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。
一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが、登記手続
では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、かんがいする目
的かどうかで判断します。
以上、地目の池沼について簡単にご紹介いたしました。
今回はここまでです。
次回は、地目の「山林」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
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