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2008/03/01(土)

土地建物情報宅急便 89 「池沼とは」

■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」89 2008. 3. 1■■■■

土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。

朝晩はまだ寒いですが、日中はぽかぽか陽気になってきました。
しかしその陽気とは裏腹にユーウツになってくるのがやはり花粉症です
ね。
もう既にかかっている方も多いかも知れませんが(私もそう)、下記を参
考に対策をされたらいかがでしょうか?

○花粉症特集2008 - 環境goo
http://eco.goo.ne.jp/life/health/kafun/

○花粉症に負けない!花粉症対策講座 2008
http://www2.health.ne.jp/library/pollen/


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

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http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.新築住宅の検査受注棟数が累計25万棟達成
http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080218

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080221

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080225

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http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=311568&log=20080226



読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第057号
「池沼とは」
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前回は地目の「鉱泉地」についてお話ししました。
温泉(鉱泉)の湧き出し口や、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷
地等、湧き出し口の維持に必要な範囲内を「鉱泉地」として取り扱うこと
などをご紹介しました。

今回は「池沼」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
海のような公有水面以外の水面下の土地も、不動産登記法で登記の対象と
なる土地です。

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、池沼(ちしょう)は、
「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)


公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
ない水の貯留地を「池沼」として扱います。

かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。

一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが、登記手続
では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、かんがいする目
的かどうかで判断します。


以上、地目の池沼について簡単にご紹介いたしました。

今回はここまでです。
次回は、地目の「山林」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
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