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2007/08/15(水)
土地建物情報宅急便76 「 合筆の地番のつけ方」
■■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」76 2007. 8.15■■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
毎度ご愛読いただき、ありがとうございます。
今日は62回目の終戦記念日です。
現在の我々の生活はその戦争の犠牲の上に成り立っています。
その教訓がどれだけ活かされているのでしょうか?
再度戦争の実体というものを知る必要があると思います。
さて昨日は岡山市の福祉会館(小橋)において総務省岡山行政評価事務所
主催の行政無料相談の登記相談員をしていました。
前任者から「1件も相談はなく、ひまでした。」という話を聞いていたの
で、少し厚手の本を用意していました。
お盆でもありますし、やはり1時から4時の3時間の間には一人の相談者も
来ませんでした。
同席した司法書士(調査士の資格も保有)の人と話をすることができたの
で、時間が長く感じることがなかったのが救いでした。
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◆登記・測量のQ&A 第044号
「合筆の場合の地番の付け方」
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前回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
分筆前の地番に支号(枝番)が付いていない場合には、その地番に支号を
付けて定め、分筆前の地番に支号が付いている場合には、分筆後の1筆に
は従来の地番を残し、他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支
号を付けることなどをお話ししました。
今回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地を合筆したいと考えていますが、合筆した場合の地番はどのような決
まり事で付けられるのでしょうか。
答え
────────────────────────────────
互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめることを合筆(ごうひつ
・がっぴつ)と呼びます。
この場合には、合筆前の数筆の土地それぞれに付いていた地番が、合筆後
には一つになります。
今まで何度もお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決めら
れており、自分の好きな番号を付けたりできません。
合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とします。
例えば、6−2の土地と7番の土地を合筆する場合、首位の地番は6−2
ですので、合筆後の地番は6−2になります。
参考図:
このとき、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がな
い限り再使用されないことになっています。
尚、合筆の登記には制限事項があります。
互いに接していない土地や、地目が相互に異なる土地、地番区域が異なる
土地同士の合筆登記はできません。
以上、合筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
様々な事情により、ここで紹介した例とは違う場合があります。
詳細についてはご連絡ください。
今回はここまでです。
次回は「分筆できない土地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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